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マイナンバーを悪用した勧誘販売にご注意!!

ページID:0001441 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 県内の方に、「マイナンバーの提示がいらない金投資」とのうたい文句で「金」の投資を勧誘する不審なパンフレットが郵送されたという情報がありました。現在、金融商品を購入する際にマイナンバーを提示する制度はありません。

 パンフレットの内容は、「マイナンバー制度が始まります。金の売買状況や保有状況にはマイナンバーの提示は必要ありません。」等と書いて「金」の投資を勧めるようですが、そもそも、現在、金融商品(株、社債など)を購入する際にマイナンバーを提示する制度はありません。
 また、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等に関する相談も全国的に増加しています。口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ちかけたりするほか「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものもあります。

アドバイス

  • マイナンバー関連であることをかたったメールが送られてきても、送付者が明らかなものを除き、安易に開封したり、連絡をとったりしないでください。
  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況など電話などで聞くことはありません。不審な電話は、すぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
  • 金銭を請求されても、決して支払わないでください。
  • 少しでも、不安を感じたら、消費生活センターや警察に相談してください。

マイナンバーについて詳しくは

コールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-20-0178

尾道市のマイナンバー通知カードの送付等については

尾道市役所市民課:0848-38-9102

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困ったら・・・一人で悩まず、尾道市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:0848-37-4848
相談時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)


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