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【平成30年7月豪雨関連】被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)

ページID:0023506 更新日:2018年12月28日更新 印刷ページ表示

被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物等を、被災家屋または被災民有地の所有者等の申請に応じ、市の負担で撤去します。

撤去の対象

  1. 被災家屋
    • 半壊以上の住家(集合住宅、店舗兼住宅含む)
    • 半壊以上相当と認められるもので、倒壊による危険及び生活環境保全上支障となる建物(空き家、事業所等を含む)
  2. 災害廃棄物
    宅地内に堆積した土砂(流木、岩石含む)・がれき

撤去を依頼することできる方

  1. 被災家屋もしくは被災民有地の所有者
  2. 1.の所有者から被災家屋もしくは災害廃棄物の撤去について委任を受けている者

撤去依頼の方法(手続)

 下の関連書類にある「被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請書(様式第1号)」を市に提出してください。

 内容を審査のうえ実施の適否を判定し、後日、結果を通知します。

申請期限

 平成31年3月29日 金曜日 17時15分

遵守事項

  1. 撤去の実施に際して、立ち会いに努めること。
  2. 被災家屋の撤去の実施前までに被災家屋内の家財道具等を搬出すること。ただし、既に被災家屋が倒壊し、立入り及び搬出ができない場合は除きます。
  3. 被災家屋に連結されている、水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う必要な手続は、撤去の実施前までに完了すること。
  4. 他者の所有に係る財物を一緒に廃棄しないこと。
  5. 虚偽の申請を行わないこと。
  6. 撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者からの同意を得ること。
  7. 撤去の実施に当たり、近隣への周知に協力すること。
  8. その他、撤去に伴う必要な手続については、申請者が行うこと。

注意事項

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業に該当しない規模の事業者(またはこれと同等の団体等)には、本制度は適用されません。
  • 浸水による家屋内の災害廃棄物の撤去は、原則として行いません。
  • 撤去を実施する際に行う、庭木、庭石の類(撤去の作業上、必要最小限の撤去を除く。)並びに地下埋設物(浄化槽を除く)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む)の撤去は行いません。

関連書類

問い合わせ先

 宅地内土砂等対策班 電話 0848-38-9666

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