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【平成30年7月豪雨関連】被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度

ページID:0023507 更新日:2018年12月28日更新 印刷ページ表示

被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物を、既に自らの費用負担によりそれらを撤去された方に対して、撤去に要した費用をお支払い(償還)いたします。

費用償還の対象

 次の1、2の撤去に要した費用

  1. 被災家屋
    • 半壊以上の住家(集合住宅、店舗兼住宅含む)
    • 半壊以上相当と認められるもので、倒壊による危険及び生活環境保全上支障となる建物(空き家、事業所等を含む) 
  2. 災害廃棄物
    宅地内に堆積した土砂(流木、岩石含む)・がれき

償還を受けることができる方

  1. 被災家屋もしくは被災民有地の所有者
  2. 1.の所有者から被災家屋もしくは災害廃棄物の撤去について委任を受けている者

費用償還の方法(手続)

 下の関連書類にある「被災建築物等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用償還申請書(様式第1号)」を市に提出してください。

 内容を審査のうえ償還の適否を判定し、後日、結果を通知します。

申請期限

 平成31年3月29日 金曜日 17時15分

費用償還の額

 償還の額は、申請金額と市が別に定める標準単価に基づき積算した金額のいずれか安価な金額となります。

 (撤去費用の全額をお返しできない場合がありますので、事前にご相談ください。)

注意事項

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業に該当しない規模の事業者(またはこれと同等の団体等)には、本制度は適用されません。
  • 浸水による家屋内の災害廃棄物の撤去に要した費用は、原則として償還対象とはなりません。
  • 撤去を実施する際に行う、庭木、庭石の類(撤去の作業上、必要最小限の撤去を除く。)並びに地下埋設物(浄化槽を除く)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む)の撤去要した費用は、償還対象とはなりません。

関連書類

問い合わせ先

 宅地内土砂等対策班 電話 0848-38-9666

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