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【平成30年7月豪雨関連】被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度の申請受付期限延長について

ページID:0023519 更新日:2018年12月28日更新 印刷ページ表示

被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度の申請受付期限延長について

  平成30年7月豪雨により被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度の申請受付期限を次のとおり延長します。

 

申請受付期限

  (変更前) 平成30年12月28日(金曜日) 17時15分

    ↓ 

 (変更後) 平成31年3月29日(金曜日) 17時15分

 

被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度について

【支援制度1】 被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)  

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物等を、被災家屋または被災民有地の所有者等の申請に応じ、市の負担で撤去します。

 詳細については、「被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)」のページをご覧ください。

 

【支援制度2】 被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物等を、既に自らの 費用負担によりそれらを撤去された方に対して、撤去に要した費用をお支払い(償還)いたします。

 ※撤去費用の全額をお支払いできない場合があります。

 詳細については、「被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度」のページをご覧ください。

問い合わせ先

 宅地内土砂等対策班 電話 0848-38-9666