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指定学校変更の手続きについて

ページID:0010772 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

指定学校変更申立の手続き

 特別な事情により、教育委員会が指定する小学校・中学校(指定校)への就学が困難な場合は「指定学校変更申立」の手続きがあります。

 次の条件に該当する場合、指定学校変更申立書に関係書類を添えて手続きをしていただくことにより、指定された学校を変更することができます。
 なお、指定学校変更申立により他の通学区域の小学校に通っている児童は、中学校入学の際、本来の指定通学区域内の中学校(住所のある学区の中学校)が指定校となります。

指定学校変更の許可条件及び添付書類】

  1. 学期中途の転居
    添付書類・・・不要
  2. 住宅建築による登記、公庫融資のため住宅等完成前に住民票を異動
    添付書類・・・建築確認申請書、工事請負契約書等の写し
  3. 転居予定
    添付書類・・・転居先を確認できるもの
  4. 留守家庭
    添付書類・・・両親の就労を証明できるもの、保護施設等(祖父母宅含む )の証明
  5. 心身の故障等身体的理由
    添付書類・・・医師の診断書等、学校長の副申書
  6. 院内学級入級
    添付書類・・・就学指導委員会の意見書
  7. 地理的理由
    添付書類・・・通学経路を証する図面
  8. その他教育的配慮
    個々のケースへの対応となりますので、教育指導課へご相談ください。


※転出等により尾道市内に住所の無い方で、尾道市立小中学校への就学を希望する場合は、教育指導課にご相談ください。

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