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幼児教育・保育の無償化

ページID:0842166 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示
 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳以上の児童と、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの児童の利用料が無償化されます。

申請方法

 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」および「保育を必要とする理由」に応じた添付書類を、子育て支援課・各支所(浦崎・百島は除く)窓口に提出してください。
 「保育を必要とする理由」の詳細については、下記の「保育を必要とする理由一覧」をご確認ください。
 添付書類については、「尾道市認可保育施設手続にかかる様式一覧」ページの「証明書類様式」をご利用ください。

※原則、利用開始日までに申請が必要です。

認定こども園(教育認定)の場合

対象となる児童

教育認定こどもで、申請により保育の必要性が認められた児童
※満3歳児については、保育の必要性に加え、非課税世帯であることも必要。

対象となる費用

預かり保育料
※日額450円×利用日数分で算定し、月額最大11,300円が上限となります。ただし、満3歳児は16,300円が上限となります。
※保育の提供に要する実費や延長保育料等は対象外です。

無償化の流れ

預かり保育の利用料は、従来どおり、各施設へお支払いください。
後日、市から保護者に対して、償還払いをします。

​償還払いは原則3か月ごとに行います。請求書の提出締切日等は次のとおりです。

利用月 請求締切日 支払予定日
4月~6月分 7月15日 8月15日
7月~9月分 10月15日 11月15日
10月~12月分 1月15日 2月15日
1月~3月分 4月15日 5月15日

※請求締切日及び支払予定日が土日祝日の場合は、直前の開庁日となります。
※請求締切後の提出となった場合は、支払予定日以後に支払います。

 

請求には対象児童1人につき1部、次の書類をそろえて提出してください。
(1) 施設等利用費請求書
(2) 振込先の確認ができる通帳の写し
(3) 領収証兼提供証明書
※(1)、(3)の書類は利用している施設を通じてお受け取りください。

認可外保育施設、一時預かり事業(=一時保育)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合

対象となる児童

次のいずれかの条件を満たす児童が対象となります。
・保育の必要性が認められた、3~5歳児クラスに在籍していること
・保育の必要性が認められ、かつ非課税世帯の0~2歳児クラスに在籍していること
※クラス年齢は、4月1日時点の年齢で決まります。

対象となる費用

保育料
※上限額は次のとおり。
・3~5歳児クラス 月額37,000円
・0~2歳児クラス 月額42,000円
※保育の提供に要する実費や延長保育料等は対象外です。

無償化の流れ

1 市内の認可外保育施設のうち、次の施設を利用する児童
 ・ゆめみ保育園
 ・ママ保育園
 ・久山田保育園
 ⇒ 保護者から各施設へ保育料のお支払いは不要です。
2 1以外の施設を利用している児童
 ⇒ 利用料は、従来どおり、各施設へお支払いください。
後日、市から保護者に対して、償還払いをします。
※2の手順については、上記に記載の「認定こども園(教育認定)」の「無償化の流れ」と同様です。
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