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尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金
尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金について
尾道市では、不登校児童生徒が学校以外の場で教育を受けることができる機会を確保することにより、継続した学習環境の提供等を行うことで、社会的自立を支援することを目的に、不登校児童生徒の保護者等に対し、尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金を交付します。
給付対象者
尾道市に住所があり、尾道市立小学校又は中学校に在籍する不登校児童生徒の保護者等で、次の要件のいずれにも該当するものです。
・交付申請を行う日前1年の期間内におおむね30日以上、学校に登校していない不登校児童生徒の保護者等であること。
・給付対象施設に原則として週に1回以上通所する不登校児童生徒の保護者等であること。
・給付対象施設における不登校児童生徒の状況等に関する情報について、給付対象施設が在籍学校の長及び尾道市教育委員会に対し、情報提供することを承諾すること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。
・給付対象経費について、当該の給付金に類する公的給付を受けていないこと。
※「不登校児童生徒」等の定義は、ホームページ下部の交付要綱をご確認ください。
・交付申請を行う日前1年の期間内におおむね30日以上、学校に登校していない不登校児童生徒の保護者等であること。
・給付対象施設に原則として週に1回以上通所する不登校児童生徒の保護者等であること。
・給付対象施設における不登校児童生徒の状況等に関する情報について、給付対象施設が在籍学校の長及び尾道市教育委員会に対し、情報提供することを承諾すること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。
・給付対象経費について、当該の給付金に類する公的給付を受けていないこと。
※「不登校児童生徒」等の定義は、ホームページ下部の交付要綱をご確認ください。
給付対象施設となるフリースクール
不登校児童生徒に対し、学習活動、体験活動、教育相談等の支援を行っている尾道市内の民間施設のうち、尾道市教育委員会及び不登校児童生徒が在籍する学校が連携し、通所状況、活動内容、学習状況などを継続して共有できる施設であり、在籍学校の長が指導要録上の出席扱いとなると判断した施設が対象です。
※給付金の申請を検討するときは、在籍学校へ施設名を伝え、対象となるか確認してください。 市外の施設やオンラインでの利用は、この要綱で定める給付対象には含まれません。
※給付金の申請を検討するときは、在籍学校へ施設名を伝え、対象となるか確認してください。 市外の施設やオンラインでの利用は、この要綱で定める給付対象には含まれません。
給付金の額
給付金の額は、1か月につき、不登校児童生徒が学校の授業日に給付対象施設を利用する場合における保護者等が負担する施設利用料(入学金、入会金、登録料、教材費、食費、行事参加費、保険料、交通費その他の諸経費を除く。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、10,000円を限度とします。
例:対象となる施設利用料が月額15,000円の場合、2分の1は7,500円となりますが、1,000円未満は切り捨てるため、給付額は7,000円です。
例:対象となる施設利用料が月額15,000円の場合、2分の1は7,500円となりますが、1,000円未満は切り捨てるため、給付額は7,000円です。
申請から給付金交付までの流れ
1.在籍学校へ相談・報告:保護者が、利用する施設を学校に伝えます。
2.給付対象施設の確認:学校、教育委員会が、給付対象施設に該当するかを確認します。
3.交付申請:保護者等が「尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金交付申請書(様式第1号)」を在籍学校の長を通じて教育委員会へ提出します。
4.対象者の認定:市(教育委員会)が審査し、給付対象者としての認否を決定し、通知します。
5.給付金の請求:「尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金実績報告書兼請求書(様式第4号)」に必要書類を添え、市(教育委員会)へ提出(持参又は郵送)してください。四半期ごとの提出期限は下表のとおりです。
6. 給付金の交付:市(教育委員会)が内容を確認し、届出のあった口座に交付します。
※認定を受けた申請内容を変更する場合は、変更内容を記載した様式第1号を市(教育委員会)へ提出してください。
2.給付対象施設の確認:学校、教育委員会が、給付対象施設に該当するかを確認します。
3.交付申請:保護者等が「尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金交付申請書(様式第1号)」を在籍学校の長を通じて教育委員会へ提出します。
4.対象者の認定:市(教育委員会)が審査し、給付対象者としての認否を決定し、通知します。
5.給付金の請求:「尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金実績報告書兼請求書(様式第4号)」に必要書類を添え、市(教育委員会)へ提出(持参又は郵送)してください。四半期ごとの提出期限は下表のとおりです。
6. 給付金の交付:市(教育委員会)が内容を確認し、届出のあった口座に交付します。
※認定を受けた申請内容を変更する場合は、変更内容を記載した様式第1号を市(教育委員会)へ提出してください。
実績報告書兼請求書(様式第4号)の提出期限

実績報告書兼請求書(様式第4号)に添付する書類
□ 該当月のフリースクール利用実績が確認できる書類
□ 該当月の給付対象経費(施設利用料)の金額が確認できる書類(領収書の写し)
□ その他市長が必要と認める書類(追加で必要となった場合に限る。)
※ 領収書に施設利用料とその他経費が含まれている場合は、内訳が分かる書類を添付してください。
□ 該当月の給付対象経費(施設利用料)の金額が確認できる書類(領収書の写し)
□ その他市長が必要と認める書類(追加で必要となった場合に限る。)
※ 領収書に施設利用料とその他経費が含まれている場合は、内訳が分かる書類を添付してください。
要綱・申請書等・リーフレット
※尾道市フリースクール利用者負担軽減給付金交付要綱をよくご確認のうえ、申請を行うようにしてください。要綱に記載されている条件を満たしていない場合、給付金は交付されません。
このページに関するお問い合わせ先
尾道市教育委員会 教育指導課
住所:〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 教育会館1階
電話:0848-20-7454(平日8時30分~17時15分)
住所:〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 教育会館1階
電話:0848-20-7454(平日8時30分~17時15分)


