ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・証明 > マイナンバー マイナンバー(個人番号)の「通知カード」を紛失等された場合について

本文

マイナンバー(個人番号)の「通知カード」を紛失等された場合について

ページID:0043509 更新日:2020年5月26日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)の通知カードは、平成27年10月5日時点の住民登録地へ、世帯ごとに転送不可の簡易書留で送付しました。

封筒に入っていた書類(画像参照)のうち、上部緑色の部分が通知カードです。

マイナンバーの通知カード

マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードを紛失・焼失した場合は、市民課または各支所に届出してください。

なお法改正により、令和2年5月25日以降は通知カードの再交付は行えません。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票をお取りいただくか、マイナンバーカードの取得が必要です。
 

 マイナンバー入りの住民票を取得する場合

この方法の場合、本人または同じ世帯の人からの請求であればその場でお渡しすることができます。

  <必要なもの> 官公署発行の本人確認書類

代理人による請求の場合は、本人の住所へ郵送されます。

  <必要なもの> 委任状、代理人の官公署発行の本人確認書類

住民票の請求について、詳しくは「住民票の写しの交付」のページをご覧ください。
 

 マイナンバーカードの申請をする場合

この方法の場合、申請から交付通知をお届けするまでに約1カ月かかります。

申請については「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>」をご覧ください。