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【注意】マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

ページID:0029245 更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用します。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

マイナンバー制度をかたった不審な電話・メール・手紙・訪問等にご注意ください

不審な電話などを受けた場合には、相談窓口までご連絡ください

不審な電話などを受けたら

  • 消費者ホットライン 188

詐欺などの被害に遭われたら

  • 警察 相談専用電話 #9110

平日 8時30分~17時15分
(各都道府県警察本部で異なります。
土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話で対応)


上記相談窓口または尾道市役所市民課までご連絡ください

 

これまでに寄せられている相談事例など、詳しくは

  • 下記関連リンク
    内閣官房ホームページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」
    (不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください)

をご覧ください

以下のような内容の電話等にご注意ください

  • マイナンバーを電話で教えられることはありません。
  • マイナンバーを電話で聞かれることはありません。
  • マイナンバーの手続きで、
    口座の暗証番号などを電話などで聞くことはありません。
    銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
  • マイナンバーの手続きで、
    「対応しないと刑事問題になる」「対応しないと罰金が科される」
    などと不安を煽る内容の電話やそれに伴う勧誘・契約などにはご注意ください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、安易に開封しないようご注意ください。
  • マイナンバーの通知カードは普通郵便でポストに入っていることはありません。
  • マイナンバーの通知カードの受取にあたって、配達員から代金を請求されることはありません。
  • 個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
    (返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」になっているか、ご注意ください)

不審な電話・メール・手紙・訪問などには応じないでください

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