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【注意】マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用します。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
マイナンバー制度をかたった不審な電話・メール・手紙・訪問等にご注意ください
不審な電話などを受けた場合には、相談窓口までご連絡ください
不審な電話などを受けたら
- 消費者ホットライン 188
詐欺などの被害に遭われたら
- 警察 相談専用電話 #9110
平日 8時30分~17時15分
(各都道府県警察本部で異なります。
土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話で対応)
上記相談窓口または尾道市役所市民課までご連絡ください
これまでに寄せられている相談事例など、詳しくは
- 下記関連リンク
内閣官房ホームページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」
(不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください)
をご覧ください
以下のような内容の電話等にご注意ください
- マイナンバーを電話で教えられることはありません。
- マイナンバーを電話で聞かれることはありません。
- マイナンバーの手続きで、
口座の暗証番号などを電話などで聞くことはありません。
銀行のATMの操作をお願いすることもありません。 - マイナンバーの手続きで、
「対応しないと刑事問題になる」「対応しないと罰金が科される」
などと不安を煽る内容の電話やそれに伴う勧誘・契約などにはご注意ください。 - マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、安易に開封しないようご注意ください。
- マイナンバーの通知カードは普通郵便でポストに入っていることはありません。
- マイナンバーの通知カードの受取にあたって、配達員から代金を請求されることはありません。
- 個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
(返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」になっているか、ご注意ください)
不審な電話・メール・手紙・訪問などには応じないでください