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マイナンバーカード(申請・受け取り)

ページID:0049080 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー制度において本人確認・個人番号確認の最も有効な手段として使える、顔写真付きのICカードです。

  • カードには、名前、住所、生年月日、性別と個人番号が記載され、同様の情報がICチップ内にも入ります。
  • 電子証明書も標準搭載されます。有効期間は5年です。
  • 所得などその他の情報は記録されません。
  • 初回発行手数料は無料です。
  • 有効期間は発行から10回目の誕生日まで(カード発行時の年齢が18歳未満の場合は5回目の誕生日まで)です。

  令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴って令和4年
  4月1日以降にマイナンバーカードの交付申請をされた方の有効期限の成年基準も変更されました。

マイナンバーカードと住民基本台帳カード

平成27年12月で住民基本台帳カードの発行を終了しました。

住民基本台帳カードは有効期限まで身分証明書として使用できます。

マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと引き換えで交付され、両方を同時に持つことはできません。

住民基本台帳カードの電子証明書を取得している人は、有効期限まで使用できますが、マイナンバーカード取得と同時に失効となります。

 

マイナンバーカードの申請

 

マイナンバーカードの申請方法

詳しくは「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>」をご覧ください。

マイナンバーカードの申請サポート

マイナンバーカードの無料写真撮影などの申請サポートを市役所等で行っていますので、ご利用ください。

  市役所・支所での申請サポート
  企業や地域団体等への出張申請サポート

マイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取り手順

申請をされた方に対し、マイナンバーカードの準備ができましたら、尾道市役所市民課から「交付通知書」をお送りします。

受け取りに必要なものを用意し、記載された交付場所へ原則ご本人様がお越しください。

ただし、ご本人が病気、身体の障害のほか以下の「やむをえない理由」により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

交付申請書に記載された期限までにお越しください。

交付窓口で暗証番号を設定していただく必要があります。暗証番号は事前に考えておいてください。

もしくは、暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」の利用もできるようになりました。

どちらにするか考えて来庁してください。

 

本人がお越しになる場合

受け取りに必要なもの

  • 「交付通知書」(同封のはがき)
  • 通知カード
  • 本人確認書類 (下記本人確認書類の「Aを1点、またはBを2点」)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

代理人がお越しになる場合

 ※ご本人が病気、身体の障害のほか以下の「やむをえない理由」により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

  ご本人が未就学児で、お越しになることが困難な場合は法定代理人が受け取りできます。(法定代理人とご本人について次の本人確認書類が必要です。)

​やむを得ない理由

  • 成年被後見人である場合
  • 被保佐人及び被補助人である場合
  • 中学生、小学生及び未就学児である場合
  • 75歳以上である場合
  • 長期入院をしている場合
  • 身体以外の障害がある場合
  • 施設に入所している場合
  • 要介護及び要支援認定を受けている場合
  • 妊娠している場合
  • 長期(国内外)出張中である場合
  • 海外留学中である場合
  • 高校生・高専生である場合
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方

 

受け取りに必要なもの

  • 「交付通知書」(同封のはがき)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • ご本人の本人確認書類

     下記本人確認書類の「Aを2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ、
                   またはBを3点(うち写真付きを1点以上)」

  • 代理人の本人確認書類

     下記本人確認書類の「Aを2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ」

  • 代理権の確認書類

     法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし本籍地が尾道市の場合は不要)

     そ の 他 の 場 合 :交付通知書(はがき)の委任状欄に記入すること  

  • 顔認証マイナンバーカードとして受け取る場合は、委任状 [Wordファイル/16KB]        
  • ご本人の来庁が困難であることを証する書類
来庁困難書類一覧
やむを得ない理由 来庁が困難であることを証する書類
成年被後見人である 成年後見登記事項証明書
被保佐人及び被補助人である 委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
中学生、小学生及び未就学児である 不要
75歳以上である 不要。ただし委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載が必要
長期入院をしている 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が交付申請者の顔写真を証明した書類
身体以外の障害がある 診断書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設に入所をしている 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類
要介護・要支援認定を受けている 介護保険被保険者証、認定結果通知書、交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類
妊娠している 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
長期(国内外)出張中である 勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類
海外留学している

査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し

高校生・高専生である 学生証、在学証明書
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方 本人について公的な支援機関に相談していることがわかる、当該支援機関の職員が作成する書類

マイナンバーカードの受け取りは混み合うことが予想されます。
お時間に余裕をもってお越しください。


マイナンバーカードの申請をされてから、受取に関する「交付通知書」を発送するまで、1カ月~1カ月半程度かかっています。
申請が集中した場合、お受け取りまでさらに日数がかかることが予想されます。
マイナンバーカードの申請は、お早めにお願いします。

本人確認書類

 
A 個人番号カード(更新時) ※1 写真が添付されているものに限る
※2 有効期限、写真切り替え期限などが過ぎているものは無効。また、有効期限等の記載がないものについては、交付(発行)日及び記載事項の変更日等から10年を経過したものも無効。
写真付住民基本台帳カード
運転免許証
運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
旅券(パスポート)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書
一時庇護許可書 または 仮滞在許可書
B 官公署から発行され、または発給された書類その他これに類する書類で、氏名及び生年月日または氏名及び住所の記載があるもの 例) ※本人確認書類A欄の※2に同じ
健康保険の被保険者証
介護保険の被保険者証
各種年金証書
生活保護受給者証
児童扶養手当証書
子ども医療受給者証等
地方公共団体が交付する敬老手帳
小型船舶操縦免許証
官公署がその職員に対して発行した身分証明書
Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類など
各種団体、民間企業が発行した資格証、身分証明書等 住民名義の預金通帳 ※学生証、学校が発行する在学証明書はこの年度のもの、本人確認書類A欄の※2に同じとする。
民間企業の社員証
学生証
学校が発行する在学証明書
個人番号カード顔写真証明書 交付申請者が未成年(18歳未満)、または成年被後見人の方で、法定代理人が顔写真を証明した書類 未成年または成年被後見人の方の顔写真の証明書類 [PDFファイル/63KB]
長期間の入院や介護施設等に入所している場合は病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 病院長または施設長による顔写真の証明書類 [PDFファイル/62KB]
在宅介護を受けている方について、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 在宅介護を受けている方の顔写真の証明書類 [PDFファイル/49KB]

申請者ご本人様が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方の顔写真の証明書類 [PDFファイル/50KB]

 

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