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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で変更があった場合でも、従来称していた旧姓を住民票やマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
●旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
●住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
(1)旧姓(旧氏)を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入してもそのまま記載できます。
(2)氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
(3)旧姓(旧氏)の削除はできますが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。
●住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続
(1)旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)を用意する。
(2)戸籍謄本等とマイナンバーカードまたは通知カードを持ってくるし、住民登録地の市町村で登録。
※旧姓(旧氏)は1人に1つだけつけることができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、この旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
これにより、婚姻等で変更があった場合でも、従来称していた旧姓を住民票やマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
●旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
●住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
(1)旧姓(旧氏)を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入してもそのまま記載できます。
(2)氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
(3)旧姓(旧氏)の削除はできますが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。
●住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続
(1)旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)を用意する。
(2)戸籍謄本等とマイナンバーカードまたは通知カードを持ってくるし、住民登録地の市町村で登録。
※旧姓(旧氏)は1人に1つだけつけることができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、この旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。