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国外転出者のマイナンバーカード利用について
国外でもマイナンバーカードが利用できます
令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
対象となる方
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
申し込み方法
すでにお持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して使用する場合
届出の期間
国外転出予定日の前日まで
必要なもの
本人(15歳以上)が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
- 本人が18歳未満の場合、戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が尾道市の場合、省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書
※本人が15歳以上18歳未満で国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、本人の署名または記名押印がある委任状 [Wordファイル/20KB]が必要です。(国外転出届と同時のときのみ)
同一世帯員が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
※国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、本人の署名または記名押印がある委任状 [Wordファイル/20KB]が必要です。(国外転出届と同時のときのみ)
上記以外の代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいたあと、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入のうえお持ちください。)
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
注意
国外での継続利用処理は、国外転出予定日の前日までに実施する必要があります。
国外転出予定日以降に希望される場合は、国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請が必要です。
国外転出者向けのマイナンバーカードを作る場合
国外転出者向けの個人番号交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項を記入のうえ、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村に提出ください。
記載誤りや不備があった場合には、メールや電話でご連絡することがありますので、予めご了承ください。
申請からカードお受け取りの通知を送るまで約2~3ヶ月かかります。
手数料の納入方法
引き渡し場所に在外公館を希望しており、マイナンバーカードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料の納入が必要です。
尾道市が附票管理市の場合、以下の方法で納入ください。
- 国内にいる友人・親戚等による現金納付
- 現金書留や郵便小為替など現金の郵送
その他
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き・申請書の様式については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>