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住所変更(転入届・転居届・国外転出届)と併せて行う署名用電子証明書の代理発行手続きについて

ページID:0073843 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

 ​マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居・国外転出すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
 住所変更後も署名用電子証明書の利用を希望される場合は、再発行手続きが必要です。

 


 

手続きについて

 署名用電子証明書を即日発行するには、原則申請者本人が窓口で手続きをする必要がありますが、
同一世帯員または法定代理人が、住所変更(転入届・転居届・国外転出届)の届出日と同日に申請する場合に限り、マイナンバーカードの署名用電子証明書の代理発行手続きができます。
 暗証番号を記載した委任状をお持ちください。

必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人(同一世帯員または法定代理人)の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書
    (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  • 暗証番号を記載した委任状 [PDFファイル/108KB]
    ※本人が記載した委任状は、本人以外の方に暗証番号が見えないよう、封筒に入れ封をした状態でお持ちください。

受付場所

本庁市民課、因島総合支所市民生活課、御調支所まちおこし課、向島支所しまおこし課、瀬戸田支所住民福祉課

注意事項

・住所変更(転入届・転居届・国外転出届)と別の日に電子証明書の発行手続きを行う場合や、同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は即日の発行はできません。
 ※別世帯の代理人の方が手続きされる場合は、文書による照会を行います。
 (申請日当日に手続きが完了しませんので、ご注意ください。)
・暗証番号が不明な場合は初期化設定が必要となり、即日の再発行はできません。
・15歳未満の方は原則として署名用電子証明書をマイナンバーにお付けすることができません。

関連書類

電子証明書発行委任状(同一世帯員または法定代理人の場合) [PDFファイル/108KB]

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