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公害防止・環境保全にご協力を

ページID:0000168 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

公害防止・環境保全にご協力を 事業者のみなさんへ

  • 工場や事業場において、関係法令に該当する施設の設置や変更などを行うときには、事前の届出が必要です。
    環境保全関係の届出書は申請書ダウンロードのページをご覧ください。
  • 施設の運転に際しては、関係法令で定められた規制基準を遵守し、周辺の生活環境に配慮した運転を心がけましょう。
  • 大気汚染や悪臭を防ぐため、廃棄物の野焼きは法律で禁止されています 。違反した場合は罰則があります。

工事関係者のみなさんへ

  • 法律や条例で定められた特定建設作業をするときは、作業開始の8日以上前までに届出が必要です。届出は早めに済ませましょう。日曜・祝日・夜間の特定建設作業は原則として禁止されています。
  • 環境保全関係の届出書は申請書ダウンロードのページをご覧ください。

家庭のみなさんへ

  • 川や海を守るため、使用後の天ぷら油や食べ残しを、流しに流さないようにしましょう。
  • 近隣への迷惑を考え、ピアノ、テレビ、クーラーなどは、設置場所や使用時間に注意しましょう。
  • 地球温暖化を防ぐため、主電源オフ、アイドリングストップ、冷暖房器具の適切な温度管理に努めましょう。
  • 大気汚染や悪臭を防ぐため、草木の野焼きは控えましょう。

野焼きは禁止

 廃棄物の野焼き(屋外焼却)は禁止されています。廃棄物の野焼き(屋外焼却)はダイオキシン類などの有害物質を発生させるとともに、悪臭や煙によって近隣住民に大変な迷惑をかけることになります。このため、一部の例外を除き、野焼(屋外焼却)は法律や条例で禁止されています。
 また、例外的に認められている焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられる場合が多くあります。
 ひとりひとりの心づかいで生活環境を大切にしましょう。

政令で定められている例外的な焼却行為

  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    (落ち葉、草、稲わら等の焼却。ただし、合成樹脂や油脂類などは焼却できません。)
  • 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
    (たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど。 ただし、合成樹脂や油脂類などは焼却できません。)
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (お焚き上げ、護摩焚きなどの宗教行事や、どんど焼きなどの地域の伝統行事など。)
  • 消火訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜など)、応急対策または復旧のために必要な焼却
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却