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騒音規制法・振動規制法に基づく指定地域について

ページID:0000193 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

指定地域の区分が変更になります

 騒音規制法及び振動規制法では、生活環境を保全すべき地域として規制地域を指定し,土地利用形態等に応じた規制基準を定めることとされています。
 尾道市の指定地域の区分が平成25年4月1日から次のとおり変更になります(平成24年12月3日付け告示第476号、第477号)。

 尾道市全域がいずれかの地域の区分に分類されます。騒音規制法及び振動規制法に規定される特定工場の設置者及び特定建設作業をされる方は、法令に基づく届出を行った上、地域の区分に応じた規制基準を遵守してください(経過措置がありますので、詳しくは告示をご覧くださるか、お問い合わせください)。
 場所によっては、地域の区分が変更になり、規制基準が変わったり、これまでは指定地域ではなかった地域が新たに指定地域となる場合あります。新たに指定地域となった地域で特定施設を設置されている事業者の方は、届出が必要となります。また、これまでは指定地域外のため特定建設作業の実施届出が必要でなかった地域では、特定建設作業の実施届出が必要となりますので、ご注意ください。
 以前から指定地域内であり、既に特定施設設置届出を出されている事業者の方は、新たな届出は不要です。

騒音規制法に基づく指定地域

騒音規制法の区域の区分 区域の範囲
 
第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域の定めのある地域
第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域の定めのある地域
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域または準工業地域の定めのある地域及び用途地域の定めのない地域
第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域の定めのある地域
振動規制法の区域の区分 区域の範囲
第1種区域 騒音規制法の区域の区分が第1種区域及び第2種区域に属する区域
第2種区域 騒音規制法の区域の区分が第3種区域及び第4種区域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)に属する区域

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