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大気汚染防止の改正に伴う水銀排出規制について

ページID:0017796 更新日:2018年2月13日更新 印刷ページ表示

焼却炉や石炭ボイラー等は水銀排出施設となり届出が必要です

 水銀に関する水俣条約が締結されたことにより、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法が改正され、平成30年4月1日から施行されます。
 それに伴い、新たに水銀排出施設が規定され、届出等が必要となりました。
 水銀排出施設から水銀を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
 水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければなりません。

水銀排出施設について

 水銀排出施設として規定される施設及び排出基準については、下表のとおりです。

対象施設 大気汚染防止法の
水銀排出施設
施設の規模

排出基準
(μg/N㎥)

新規施設 既存施設

規制対象施設

廃棄物の焼却施設 廃棄物焼却炉 ●火格子面積:2平方メートル以上
●焼却能力:200kg/時以上
30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉等 水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設 50 100
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー
石炭専焼ボイラー
大型石炭混焼ボイラー
●伝熱面積:10平方メートル以上
●燃焼能力:50リットル/時以上
8 10
小型石炭混焼ボイラー 10 15
セメントクリンカーの製造設備 セメント製造用焼成炉 ●火格子面積:1平方メートル以上
●燃焼能力:50リットル/時以上
●変圧器定格容量:200kVA以上
50 80
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる製錬及び焙焼の工程 一次施設 銅又は工業金

金属精錬用の焙焼炉、焼結炉、か焼炉、溶鉱炉、転炉、平炉
●原料処理能力:1トン/時以上

金属精製用の溶解炉(こしき炉を除く)
●火格子面積:1平方メートル以上
●羽口面断面積:0.5平方メートル以上
●燃焼能力:50リットル/時以上
●変圧器定格容量200kVA以上

銅、鉛又は亜鉛精錬用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉
●原料処理能力:0.5トン/時以上
●火格子面積:0.5平方メートル以上
●羽口面断面積:0.2平方メートル以上
●燃焼能力:20リットル/時以上

鉛の二次錬成用の溶解炉
●燃焼能力:10リットル/時以上
●変圧器定格容量:40kVA以上

亜鉛回収用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
●原料処理能力:0.5トン/時以上

15 30
鉛又は亜鉛 30 50
二次施設 銅、鉛又は亜鉛 100 400
工業金 30 50

 

水銀排出施設の届出

 以下の場合は、大気汚染防止法の届出が必要です。
 平成30年4月1日に既に水銀排出施設となる施設がある場合は、平成30年4月30日までに届出をしてください。
届出が必要なとき 届出時期 届出書

水銀排出施設の届出

水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき 法施行から30日以内
以下の変更をしようとするとき
・水銀排出施設の構造
・水銀排出施設の使用方法
・水銀等の処理方法
工事着手の60日前まで
以下の変更があったとき
・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
・工場、事業場の名称又は所在地
事由発生から30日以内 氏名等変更届出書
水銀排出施設の使用を廃止したとき 使用廃止届出書
水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき 承継届出書

 

届出様式

関連リンク

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