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動物の遺棄・虐待は犯罪です

ページID:0019954 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です

 猫や犬など愛護動物を捨てる・殺す・傷つける・衰弱させる行為は犯罪です。

このような行為を見たときは、警察へ通報しましょう。

 衰弱しているなどの場合は、広島県動物愛護センターに連絡してください。

 

愛護動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を殺傷した場合:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

問い合わせ先:広島県動物愛護センター<外部リンク>(☎0848-60-8511)