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飲用井戸水の水質検査補助金について
未給水区域の井戸水の水質検査費用を補助します
井戸水を飲用している場合は、自分自身で井戸などの周辺施設を清潔にし、水質の管理をする必要があります。また、不衛生な井戸水を飲むと、健康を損なう恐れもあります。
尾道市では、上水道事業の給水区域外で飲用井戸水を使用、または所有されている方を対象に、水質検査費用の一部を補助します。
飲用井戸水の安全性を確保するために、定期的な水質検査を行いましょう。
尾道市では、上水道事業の給水区域外で飲用井戸水を使用、または所有されている方を対象に、水質検査費用の一部を補助します。
飲用井戸水の安全性を確保するために、定期的な水質検査を行いましょう。
補助金の対象者
(1)尾道市に住民票がある人
(2)尾道市の上水道事業の未給水区域に居住し、一般家庭用の飲用井戸を使用し、または所有している人
(3)市税の滞納がない人
(2)尾道市の上水道事業の未給水区域に居住し、一般家庭用の飲用井戸を使用し、または所有している人
(3)市税の滞納がない人
補助金の対象要件
(1)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で受検している
(2)水質基準に関する省令に掲げる事項のうち、「一般細菌」「大腸菌」「亜硝酸態窒素」「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」「塩化物イオン」「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」「pH値」「味」「臭気」「色度」「濁度」の項目
(3)上記以外で、飲用井戸の周辺の水質検査結果等により、水質検査を行う必要があるもの
(4)補助金の交付は、井戸1か所につき、年1回まで
(2)水質基準に関する省令に掲げる事項のうち、「一般細菌」「大腸菌」「亜硝酸態窒素」「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」「塩化物イオン」「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」「pH値」「味」「臭気」「色度」「濁度」の項目
(3)上記以外で、飲用井戸の周辺の水質検査結果等により、水質検査を行う必要があるもの
(4)補助金の交付は、井戸1か所につき、年1回まで
補助金の額
水質検査に要した費用の2分の1以内
(100円未満の端数がある時は切り捨て、上限は4,000円までとする)
(100円未満の端数がある時は切り捨て、上限は4,000円までとする)
提出書類
(1)申請する飲用井戸の位置図
(2)水質検査の分析結果報告書及び領収書の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
(2)水質検査の分析結果報告書及び領収書の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
申請手続きの流れ
※未給水区域かどうか不明な場合は、
申請をする前に、環境政策課までお問い合わせください。
※受付期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日まで。
○ 検査機関で井戸水の水質検査を受検
↓
○ 申請(市役所本庁環境政策課、又は、御調支所)
↓
○ 審査
↓
○ 補助金交付決定通知書と補助金交付請求書が自宅へ届く
↓
○ 補助金交付請求書に振り込み先を記入し、提出
↓
○ 補助金の振込
申請をする前に、環境政策課までお問い合わせください。
※受付期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日まで。
○ 検査機関で井戸水の水質検査を受検
↓
○ 申請(市役所本庁環境政策課、又は、御調支所)
↓
○ 審査
↓
○ 補助金交付決定通知書と補助金交付請求書が自宅へ届く
↓
○ 補助金交付請求書に振り込み先を記入し、提出
↓
○ 補助金の振込