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地縁団体関係書類
地縁団体の概要・法人化について
地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、町内会や自治会等は、「地縁による団体」になります。
「地縁による団体」は、「法人格」をもてなかったため、その所有する集会施設等を団体名で不動産登記することができず、代表者の個人名義や共有名義で登記されていたことから、名義変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、「地縁による団体」で一定の要件に該当する場合は、法人格を取得できるようになりました。
【法人化の要件】
地縁団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。認可の要件は、大まかに4つあります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数の者が構成員となっていること。
- 規約を定めていること。規約には、「目的」、「名称」、「区域」、「主たる事務所の所在地」、「構成員の資格に関する事項」、「代表者に関する事項」、「会議に関する事項」、「資産に関する事項」が定められていること。
これらの要件を満たした団体が認可申請手続きを行い、市長の認可を受けることで、法人格を得ることができます。
【認可までの流れ】
- 政策企画課に事前に相談し、規約などの関係書類の作成を行ってください。
- 町内会等において総会を開催し、認可申請の意思決定と規約についての決議を行ってください。
- 認可申請書、関係書類を政策企画課に提出し、申請を行ってください。
- 政策企画課において認可要件の審査を行います。
- 市長による認可及び告示を行います。
【認可申請書類】
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請することを総会で議決したことを証する書類
*総会議事録の写し - 構成員名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類
*総会資料<事業報告書、予算書・決算書など> - 申請者が代表者であることを証する書類
*申請者が代表者になることを受託した承諾書 - 区域が分かる書類
*地図に区域を表示したものなど - 区域承認書
*隣接する町内会等の代表者が区域を承認したことが分かるもの - その他
*必要に応じて提出
【認可後は…】
- 告示事項変更届
地縁団体の代表者が交代したときなどに、提出してください。新しい代表者の承諾書、新しい代表者の選出を総会で議決したことを証する書類などを添付してください。 - 規約変更認可申請書地縁団体の規約を変更したときに、提出してください。規約変更の内容がわかる書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類などを添付してください。
*規約を変更する前に必ず政策企画課に相談してください。
*各種申請に必要な書類につきましては、政策企画課までお問い合わせください。
*印鑑登録を希望する団体については、認可後に発行します。