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自立支援医療(育成医療)
身体に障害を持っている18歳未満の児童が、その障害を取り除いたり、または軽くしたりする手術等の治療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費の給付を行います。
対象となる児童
身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童
対象となる障害
- 肢体不自由:多指(趾)症、脊柱側弯症など
- 視覚障害:斜視、未熟児網膜症など
- 聴覚・平衡機能障害:小耳症、滲出性中耳炎など
- 音声・言語・そしゃく機能障害:口唇口蓋顎裂など
- 心臓機能障害:心室中隔欠損症、ファロー四徴症など
- 腎臓機能障害:慢性腎不全、腎炎など
- 小腸機能障害
- その他内臓障害:先天性のものに限る
- 免疫機能障害:HIV感染に対する医療
手続き
指定医療機関医師による意見書(所定の様式)が出来上がってから申請してください。
健康保険証(手術を受けられる子どもさんのもの、父母のもの)・小児慢性特定疾患医療受療証(お持ちの方のみ)が必要です。また、保護者の課税証明が必要な場合があります。
費用
原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費については自己負担となります。
問い合わせ
- 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
- 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6210)
- 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
- 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
- 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)