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住宅改修費の給付
身体障害者、難病患者等のいる世帯で居室、浴室、トイレ等を障害者用に改造する場合の費用を補助します。日常生活用具費支給事業の一部です。
※介護保険制度の対象者は介護保険によるサービス利用が優先されますので、高齢者福祉課(電話:0848-38-9118)へお問い合わせください。
対象者
- 下肢機能障害、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)があり、障害等級が1~3級の人。
- 下肢障害4級かつ身体障害者障害程度等級が合計1級1種の人。
- 難病患者等(医師診断書等が必要です)。
※ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢機能障害1~2級の人
助成額
支給限度基準額は20万円です。対象とならない住宅改修には給付できません。
また、工事費用の総額が支給限度基準額の20万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。
※事前申請が必要です。(すでに着工または完了している工事等は支給対象となりません。)工事に着工する前に申請書および理由書等必要な書類を社会福祉課障害福祉係に提出する必要があります。
※原則として1人の対象者につき1回限りです。
自己負担額
工事に要した費用の1割です。(市民税非課税世帯については負担なし)
ただし、限度額を超えた分は全額自己負担になります。(例えば、工事費が25万円の場合の自己負担額は、20万円の1割の2万円と限度額を超えた5万円を足して7万円になります)
改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、これらの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 住宅改修工事の図面・見積書
- 改修前の写真(改修完了後、改修後の写真も提供する)
- 借家の場合は、この借家所有者の承諾書
問い合わせ
社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
因島福祉課 福祉係(電話:0845-26-6210)