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NHK放送受信料の減免

ページID:0001321 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

契約者が世帯主で障害手帳をお持ちの人等は放送受信料が一定額免除されます。

対象となる人

 (1)全額免除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人のいる世帯で、世帯構成員すべてが市民税非課税の場合

 (2)半額免除

以下の障害者が住民基本台帳上の世帯主で、なおかつ放送受信契約者である場合

  • 身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者(障害者手帳の等級問わず)
  • 身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の人

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 認印

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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