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自立支援医療費(精神通院医療)

ページID:0001323 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 精神疾患のため通院医療を受ける場合において、医療費の給付をすることにより在宅精神障害者の医療の確保を容易にすることを目的としています。

対象となる方

 精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。(精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人。また、病状がほとんど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院医療を続ける必要がある人。)

医療の範囲

 精神障害及び精神障害に起因して生じた病態(※1)に対して、病院及び診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。(※1 治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態のみが対象となります。)
 通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)

費用

 原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定します。

手続き

 市役所社会福祉課障害福祉係または各支所(因島総合支所、御調保健福祉センター、向島支所、瀬戸田支所)にて申請し、広島県立総合精神保健福祉センターで判定を受けた後、社会福祉課障害福祉係から医療受給者証の交付を受け、指定自立支援医療機関で診察を受けてください。

申請に必要なもの

1.自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

申請窓口にあります。

2.自立支援医療用診断書(継続時、受給者証に「医療用2年目もしくは手帳用2年目」と記載のある方は診断書が必要です。)

 かかりつけの医療機関(指定医療機として指定を受けている医療機関)で書いてもらってください。(精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。)

3.健康保険証(写し)

国民健康保険の場合

国民健康保険に加入されている家族全員分の保険証(写し)

国民健康保険以外(健康保険組合、政府管掌保険等)の場合

受診者と被保険者(被用者本人)の保険証(写し)

4.課税証明書(または非課税証明書)

 尾道市で課税状況が確認できる場合で、市による確認に同意をいただける場合には、課税証明書等を省略できます。ただし、その年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在に尾道市に住民登録がなかった場合には、課税状況を確認することができないので、転入前の市町村の課税証明書等が必要になります。

5.年収がわかるもの

市民税非課税世帯の場合に必要:年金証書、年金振込通知等

6.病院がわかるもの

診察券など、名称と所在地がわかるもの(継続申請で医療機関が変わらない方は不要)

7.自立支援医療受給者証

継続時のみ

8.マイナンバー通知カード

受診者のマイナンバー通知カード、本人確認書類(免許証・パスポート・保険証等)

有効期間及び更新

有効期間は1年間。更新は、有効期間の3か月前から行うことができます。

その他の手続き

 住所、氏名、加入している健康保険、利用する医療機関など、受給者証の内容が変更になる場合は、変更の申請をする必要があります。
 また、受給者証を紛失したり破損した場合には、再交付届の手続きをしてください。

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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