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日常生活用具の給付

ページID:0001324 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、障害の内容により日常生活用具の給付を行います。

内容

 障害者の方々の日常生活の利便を図るため、障害の種類や程度に応じて、浴槽や特殊便器、特殊寝台などの日常生活用具を給付する制度です。
 内容により支給できない場合がありますので、購入する前にご相談ください。また、介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度をご利用ください。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者(児)
  2. 療育手帳マルA、Aの交付を受けている重度知的障害者(児)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度精神障害者(児)(ただし、障害等級や病名、年齢等の制限があります。)
  4. 難病患者等(医師の診断書等が必要です)

費用(自己負担)

原則1割の負担(市民税非課税世帯については、負担なし)
ただし、限度額を超えた場合は、超えた金額について負担が必要です。

必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳等、精神保健福祉手帳、市民税課税(非課税)証明書(市外から転入された人のみ)
※市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません。
※用具を購入する前に、申請が必要です。

種類

別添ファイルををご覧下さい。

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6210)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209) 

関連書類

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