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日常生活用具の給付
障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、障害の内容により日常生活用具の給付を行います。
内容
障害者の方々の日常生活の利便を図るため、障害の種類や程度に応じて、浴槽や特殊便器、特殊寝台などの日常生活用具を給付する制度です。
内容により支給できない場合がありますので、購入する前にご相談ください。また、介護保険制度を利用できる人は、介護保険制度をご利用ください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者
- 療育手帳マルA、Aの交付を受けている重度知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度精神障害者(ただし、障害等級や病名、年齢等の制限があります。)
- 難病患者等(医師の診断書等が必要です)
費用(自己負担)
原則1割の負担(市民税非課税世帯については、負担なし)
ただし、市民税課税世帯・非課税世帯ともに限度額を超えた場合は、超えた金額について負担が必要です。
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳等、精神保健福祉手帳、市民税課税(非課税)証明書(市外から転入された人のみ)
※市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません。
※用具を購入する前に、申請が必要です。
対象品目
別添ファイルををご覧下さい。
問い合わせ
- 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
- 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6210)
- 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
- 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
- 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)