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生活保護制度
生活保護は、生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。
生活保護とは
生活に困っている方々に対して、その状況に応じ、必要な保護を行うとともに、生活保護を受けている方々の自立の努力を援助する制度です。
生活保護の原理
1.無差別平等の原理
国がその責任において生活に困窮するすべての国民に保障します。
2.補足性の原理
困窮の程度に応じて、資産、能力及び他の制度によって満たされない部分について必要な保護を行います。
3.最低生活の原理
健康で文化的な最低限度の生活水準を維持します。
生活保護の原則
1.申請保護の原則
保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
2.基準及び程度の原則
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基礎とし、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。
3.必要即応の原則
要保護者の年齢、健康状態等について、その必要性の相違を考慮して有効かつ適切に行います。
4.世帯単位の原則
世帯を単位として、要否及び程度を定めます。
生活保護の仕組み
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と世帯の収入を対比して保護の適用を判断します。
※収入とは、世帯全体が得る働きによる収入、各種の年金・手当、親族からの仕送り、その他貯金、保険金、財産を処分して得た収入などです。
生活保護の種類
生活保護は次の種類の扶助から構成されています。
1.生活扶助
衣食その他日常生活に必要な費用
2.住宅扶助
家賃、地代、住宅補修等に必要な費用
3.教育扶助
義務教育に必要な学用品、教材代等の費用
4.介護扶助
介護に必要な費用
5.医療扶助
医療に必要な費用(国民健康保険の例による)
6.出産扶助
出産に必要な費用
7.生業扶助
生業、技能修得に必要な費用や高等学校に就学するために必要な費用
8.葬祭扶助
葬祭に必要な費用
生活保護を受けるには
自分のもっている能力(働くこと)、資産(預貯金、土地、自動車など)その他あらゆるものを最低限度の生活をするために活用してもなお、生活に困るときに生活保護が受けられます。また、扶養義務者による扶養などは保護に優先されます。
生活保護は、個々の実情により、適用の要否がわかれます。生活に行き詰る前にご相談ください。
相談の窓口
- 市役所社会福祉課保護係(電話:0848-38-9126)
- 因島・瀬戸田地域については因島総合支所因島福祉課生活保護係(電話:0845-26-6214)
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(生活保護制度)<外部リンク>