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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族のみなさまへ 第12回特別弔慰金が支給されます
先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後の節目の機会をとらえ、国としてあらためて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
令和7年4月1日(基準日)に資格要件(生存されていること・日本国籍を有していること)がある戦没者等の死亡当時のご遺族で基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給する人(戦没者等の妻、父母等)がいない場合、法律で定められた支給順位の先順位者1名に支給されます。
支給順位
- 令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
請求期間
令和7年4月1日(水曜日)から令和10年3月31日(金曜日)までの3年間です。
※この期間を過ぎますと、第12回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債
請求相談受付窓口
- 本庁1階 社会福祉課
- 因島総合支所因島福祉課 福祉係
- 向島支所しまおこし課 福祉保険係
- 御調保健福祉センター 福祉保険係( 電話予約制 電話:0848-76-2235 )
- 瀬戸田支所住民福祉課 福祉保険係
※第11回と同じ人が請求する場合は、なるべく前回と同じ受付窓口での手続きをお願いします。
※請求受付は原則、請求者(成年後見人等の場合も含む)が尾道市に住民票がある人になります。
必要なもの
- 令和7年4月1日における請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、保険証(医療、介護)、年金手帳等(顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点必要) - 前回の裁定通知書(ある場合)
- 戦没者や遺族の名前等が分かる資料
※請求書類は、受付窓口でお渡しします。
※人により必要書類や戸籍の種類が異なります。書類をそろえるため、当日請求手続きが終わらない
場合もありますので、ご了承ください。
※代理人が手続きを行う場合は、委任状と本人確認書類(請求者と代理人の両方)が必要です。
委任状 [PDFファイル/266KB]
請求手続きがお済の方へ
国庫債券の発行には、半年から1年程度かかる見込みです。交付の準備が整い次第、案内通知を尾道市から送付します。
請求者が亡くなった場合や、転居・転出があった場合は、社会福祉課にご連絡ください。
関連リンク
・厚生労働省ホームページ<外部リンク>