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心身障害者扶養共済制度(国の制度)

ページID:0036704 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

公的年金とは別に心身障害児(者)の保護者(加入者)が生存中に一定額の掛け金を納付することにより、加入者が死亡または重度障害者になった場合、残された障害児(者)に終身一定額の年金を支給し、障害児(者)の生活の安定と福祉の増進を図る任意加入の制度です。

 内容

 加入者は掛金を納め、加入者が死亡または重い障害を有する状態になった場合、障害者に年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。

  1. 1人2口まで加入でき、掛金は加入時期及び加入時の年齢等に より1口につき月額5,600円~23,300円です。※掛金減免の制度もあります。
  2. 加入1年以上で年金支給前に障害児・者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。(加入時期及び加入期間に応じて1口につき30,000円~250,000円)
  3. 加入5年以上で任意に脱退された場合は、脱退一時金が支給されます。(加入時期及び加入期間に応じて1口につき45,000円~250,000円)
  4. 納められた掛金は返還されません。

心身障害者の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人です。(年齢は問いません。)

  1. 療育手帳所持者
  2. 身体障害者手帳所持者で、その障害が1級から3級の人
  3. 精神または身体に永続的な障害のある人(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の人と同程度と認められる人

加入資格

  障害のある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている人です。

  1. その都道府県・指定都市内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
  4. 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

窓口

社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)

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