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有料道路通行料金の割引

ページID:0001357 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 次に該当する場合には、有料道路で通行料金が通常料金の半額になります。障害者割引の適用を受けるためには、本庁または各支所の福祉担当窓口、もしくはオンラインでの事前申請が必要です。福祉担当窓口では、要件等を確認のうえ、身体障害者手帳または療育手帳に割引対象者シールの貼付を行います。

 対象となる障害者の範囲

1.障害者ご本人が運転される場合 

 身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象  

2.身体障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方のうち重度の障害(注)をお持ちの方 

(注)重度の障害の範囲は、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。

利用方法

料金所で、係員に身体障害者手帳または療育手帳の割引対象者シールを提示し、料金を支払います。

また、事前に登録された車両・ETCカード・ETC車載器でETC無線走行をした場合も割引されます。

対象となる自動車の範囲

〇事前に登録できる自動車は、障害者の方お1人につき1台。

〇ETC無線通行(ノンストップ走行)される自動車は、障害者の方お1人につき事前登録した1台限り。(登録したETCカードを登録した自動車のETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線走行(ノンストップ走行)する場合。)

〇令和5年3月27日より自動車を保有されていない方や事前登録された自動車をやむを得ず使用できない場合などが考慮され、1人1台要件が緩和されました。事前に登録されていない自動車【親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)、福祉有償運送車両(介護者のみ)】なども一定の要件のもとで割引の対象となります。ただし、従来と同じく料金割引の事前申請は必要です。

 ※事前登録されていない自動車で割引の適用を受ける場合、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された手帳を提示し、係員が確認を行うことで割引が適用されます。必ず料金を支払う料金所の一般レーン、混在レーンまたはサポートレーンを利用してください。そのため、ETC無線通行(ノンストップ走行)やスマートインターチェンジでの利用はできません。

※既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) [PDFファイル/471KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) [PDFファイル/327KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編) [PDFファイル/320KB]

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) [PDFファイル/444KB]

有効期間

・基本的に新規申請及び変更申請の手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までですが、手帳の有期等によって異なります。

・更新手続きは、割引有効期限の2カ月前から可能です。

必要なもの

・身体障害者手帳または療育手帳

・車両を事前登録される場合は自動車車検証(電子車検証の場合は「自動車車検証記録事項」)

・運転免許証(本人運転の場合)

・割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合はその契約書

 ※ETC無線通行利用の場合は上記に加え

・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等

・ETCカード(原則として本人名義)

オンラインによる申請について

ETCの利用登録手続きまでをされる方は、オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行うことができます。

必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、下記のURLからご確認ください。

 https://www.expressway-discount.jp<外部リンク>

 オンライン申請のご利用ができない方のため、引き続き現行の福祉担当窓口での申請も継続します。

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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