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【受付終了】【均等割のみ課税世帯対象】物価高騰重点支援臨時給付金およびこども加算分

ページID:0070458 更新日:2024年4月27日更新 印刷ページ表示

【均等割のみ課税世帯対象】物価高騰重点支援臨時給付金およびこども加算分について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する住民税均等割のみが課税されている世帯および、その世帯において扶養されている児童に対し、その実情を踏まえ、物価高騰重点支援臨時給付金の給付を実施します。

物価高騰重点支援臨時給付金の支給対象世帯について

(1)から(3)すべてに該当する場合、対象になります。※非課税世帯向けの給付金ではありません。

(1)令和5年12月1日時点で尾道市に住民票がある

(2)世帯全員が、令和5年度の住民税所得割が課されていない

(3)世帯の中に、少なくとも1人は住民税均等割が課されている

 ※ 次の要件に1点でも該当する場合は、支給対象となりません。
   1.世帯の全員が、住民税が課されているほかの親族等の扶養を受けている。
    (扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。)
   2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である人がいる。
   3.世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる。
   4.すでに非課税世帯向けの低所得世帯応援給付金(7万円)を受給している。

こども加算分について

(1)(2)に該当する場合、対象になります。

(1) 本給付金の対象世帯に扶養されている児童(平成17年4月2日以降に出生した18歳未満の子)

(2) 児童は、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていること。ただし、住民基本台帳に記載されていない単身で寮等に入っている児童も、世帯主から生計が同一であることの申出により対象となる場合があります。

給付額

1世帯あたり10万円(支給は1回のみです)

こども加算分について児童1人あたり5万円(支給は1回のみです)

※ この給付金は、課税および差し押さえの対象になりません。

申請手続き

(1)「物価高騰重点支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯)支給のお知らせ」が届いた世帯【申請不要】

 令和6年2月27日に振り込みを行いました。

 

(2)(1)の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯およびこども加算分

  確認書が届いた方は、同封の返信用封筒で返信していただくか、電子申請により申請の手続きを行ってください。

  提出期限

  令和6年4月26日(金曜日) 【消印有効】
  (提出期限を過ぎて返送された場合、給付金の支給はできません。)

  支給時期

  確認書受理後、書類審査が終了してから3週間後が目安です。

 

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をおねがいすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。