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児童発達支援センターにおける中核機能強化加算について

ページID:0077204 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れ等について

 児童福祉法の改正により、令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが法的にも明確になります。それに伴い、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、「中核的機能強化加算」が創設されました。
 
 この加算の算定においては、当課との事前の協議・調整が必要となります。その際に、別紙3「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」、チェックリストの要件の確認のための添付書類、別紙4「地域障害児支援体制中核拠点登録申請書」の提出が必要となっております。
 
 当加算の要件や申請手続きの流れ等については、以下「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」及び「申請手続きフロー図」をご確認ください。

登録申請書・要件確認書類の提出

  ※別紙3の要件を確認するための添付書類も提出してください。

中核拠点登録一覧

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