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療育手帳の申請・交付
療育手帳の申請・交付
知的障害がある人が様々な援助を受けやすくするために交付されます。手帳の交付を受けることにより、各種の福祉制度が利用できるようになります。
障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)に区分されます。
対象者
こども家庭センターにおいて、知的障害と判定された人
申請方法等
1.判定の予約
判定会は予約制のため、予約専用ダイヤルへ電話してください。
電話:082-400-9010(広島県福祉事業団)
受付時間:月曜から金曜(祝日を除く)9時~17時
※予約時にお伺いすること
- 判定を受ける人との続柄
- 判定を受ける人の氏名、生年月日、性別、住所、所属(学校等)等
- 手帳取得希望のきっかけ、かかりつけ医、他の障害者手帳の有無
- 更新の場合は、現在お持ちの療育手帳の程度と次回判定年月等
2.申請書の提出
判定の予約後、判定日までに申請書を提出してください。
必要なもの
- 写真1枚(縦4cm×横3cm ※6か月以内に撮ったもの)
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 本人のマイナンバーおよび身元確認書類 [PDFファイル/64KB](新規申請の場合)
- 現在お持ちの療育手帳(更新申請の場合)
申請場所
- 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
- 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
- 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
- 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
- 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)