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介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式ダウンロードコーナー

ページID:0048611 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 尾道市指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者及び居宅介護支援事業者が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う際は、次の様式をダウンロードのうえ提出してください。

 尾道市から指定を受ける地域密着型(介護予防)サービス事業者及び居宅介護支援事業者は、介護給付費の算定に関して、尾道市長に届出が必要となっています。
 新たに指定を受ける場合、届出内容に変更があった場合も届出が必要となります。

1 加算算定の開始時期 

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援
    ・毎月15日以前の届出   翌月から
    ・毎月16日以降の届出   翌々月から
  2. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    ・届出受理日が月の初日    その月から
    ・届出受理日が月の初日以外  翌月から

2 加算等が算定されなくなる場合

 事業所の体制等が加算の基準に該当しなくなった場合または該当しなくなることが明らかになった場合は、遅滞なくその旨を届け出てください。基準に該当しなくなった日から、加算等の算定を行うことはできません。

3 提出書類

 
  様式 備考
1

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB]

必ず提出してください。
2

介護給付費算定にかかる体制状況等一覧表

算定開始する月の様式を選んで必ず提出してください。
3 別紙 [Excelファイル/338KB] 算定する加算の必要に応じて提出してください。