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(令和6年4月から廃止) 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス) 事業所評価加算について
令和6年度介護報酬改定により、通所型サービスの事業所評価加算は廃止となります。
事業所評価加算とは
この加算は、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持や改善の割合が一定以上となった場合に、効果的なサービスの提供を評価し、評価対象期間の翌年度のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。対象となるサービスは、通所型サービスの介護予防通所サービス(予防通所相当)です。(基準緩和型通所サービスは対象外)
*令和6年度介護報酬改定(令和6年4月1日施行分)より廃止
■評価対象期間
算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間
■算定要件
1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を提供し、届出を行っていること
2.評価対象期間の利用実人員数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
くわしくは、次のファイルをご覧ください。算定基準について [PDFファイル/16KB]
事業所評価加算の適合事業所について
事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。
・令和6年度事業所評価加算適合事業所については、令和6年度介護報酬改定(令和6年4月1日)より廃止される見込みのため、掲載しておりません。
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/66KB]
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/55KB]