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介護予防・日常生活支援総合事業 事業所評価加算について

ページID:0047155 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

事業所評価加算とは

この加算は、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持や改善の割合が一定以上となった場合に、効果的なサービスの提供を評価し、評価対象期間の翌年度のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。対象となるサービスは、通所型サービスの介護予防通所サービス(予防通所相当)です。(基準緩和型通所サービスは対象外)

 ■評価対象期間
  算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間

 ■算定要件
  1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を提供し、
    届出を行っていること
  2.評価対象期間の利用実人員数が10名以上であること
  3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
    くわしくは、次のファイルをご覧ください。算定基準について [PDFファイル/16KB]

事業所評価加算の算定に係る届出について

 事業所評価加算の算定を希望する事業所は、次のとおり届出を行ってください。

提出書類

 次の書類を提出してください。

  総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表〔R4.7.11更新版〕 [Excelファイル/32KB]

  ■届出書の記載  「異動等の区分」… 2 変更 に○  「異動(予定)年月日」…届出をする日
            「特記事項」…(変更前)事業所評価加算申出なし (変更後)事業所評価加算申出あり
  ■体制等状況一覧表の記載  「事業所評価加算〔申出〕の有無」… 2 あり に○

※過去に事業所評価加算の申出を「あり」として届出を行っている事業所は、改めて提出する必要はありません。
 申出「なし」の届出を行うまで毎年審査の対象となります。

※尾道市外に所在する事業所は、施設所在市町村へ届出を行ってください。本市への届出は不要です。
※届出があった事業所については、国保連合会において算定基準に適合しているかどうか審査を行います。
 審査結果は、2月頃に各事業所へ通知します。算定可と判定された事業所は、4月から1年間、本加算の算定が可能となります。
 

提出期限

 算定する年度の前年10月15日必着(当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)

提出方法及び提出先

 郵送、または、高齢者福祉課高齢者福祉係窓口(本庁舎1階)にお持ちください。

  〒722-8501
  広島県尾道市久保一丁目15番1号
  尾道市役所 高齢者福祉課 高齢者福祉係

事業所評価加算の適合事業所について

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