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家族介護用品購入助成券交付事業

ページID:0045048 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示
 在宅で介護用品を必要としている要介護者本人、または介護している家族の申請により、助成券を交付します。
 対象者は、次の条件をすべて満たす方です。

 1.介護保険法の要介護3以上の認定を受けている方
 2.要介護者本人の属する世帯が、市民税非課税世帯の方
 3.市内に住所を有し、在宅で介護用品を必要とする方

対象品目

 紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・その他消耗品的な介護用品

交付内容

・要介護3  
 1月当たり 3,750円分
・要介護4または5 
 1月当たり 6,250円分

申請・交付の手続き

 申請は、随時受け付けております。
申請の各月の締め切り日は、19日を基本としております。(※例 4月分の申請締切は4月19日)
19日が休日等で閉庁日である場合、締切日は前後します。市にお問い合わせください。締め切り日以降の申請は、翌月分から交付となります。

 介護者(家族)が申請者になります。要介護者本人も申請することができます。
なお申請には、ケアマネジャーの証明が必要ですので、ケアマネジャーに相談してください。
すでに交付を受けている方も、交付期間終了ごとに申請が必要です。

 申請受理後、市から申請者に交付決定通知書を郵送します。交付決定通知書と印鑑(※申請者の印鑑)を持参して、申請者の住所地の市窓口(※市外の方や特別の申し出がある場合は除く)で交付を受けてください。

 申請する日において、介護保険要介護認定の申請中等で、認定結果がまだ届いていない場合は、担当ケアマネジャーの証明の欄にてその旨を記載の上、申請書を提出しておくことができます。(※交付決定や交付手続きは認定後から開始しますので、場合によっては翌月以降からになることがあります。)

 また、病院、診療所、介護保険施設(地域密着型含む、短期入所を含む)、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護を、退院・退所・利用終了され、在宅生活や居宅系サービスを利用される予定(概ね2週間以内)の方は、担当ケアマネジャーの証明の欄にて記載の上、申請書を提出しておくことができます。(※交付決定や交付手続きは在宅・居宅に戻られてから開始しますので、場合によっては交付は翌月以降からになることがあります。)

ご案内

・料金
 無料
・必要な物
 申請書

留意事項

 交付後は、適正利用をお願いします。
有効期限が切れた助成券は使用できません。紛失されても再交付はできません。
また、助成券が使用できる店は協力店のみです。協力店以外では使用できません。
 介護用品購入助成券は、在宅生活や居宅系サービス等を利用している期間で使用できます。交付後であっても、次のいずれかに該当したときは使用できません。未使用の助成券の返還をお願いします。
 (ア)受給を辞退するとき。
 (イ)病院、診療所へ入院又は介護保険施設(地域密着型含む、短期入所を含む)に入所したとき。
    特定施設入所者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護利用中のとき。
 (ウ)その他、事業内容に該当しなくなったとき。

 (イ)の入院・入所・利用が一時的・短期的であって、退院・退所・利用後に、居宅において使用するため、退院・退所等の前に介護用品を購入する必要があるときは、退院・退所等の日の5日前(当該退院・退所日を含む。)から後の購入について助成券を使用してください。
 ただし、当該介護者が外泊のため、一時的に在宅・居宅で生活する等の場合は使用できません。