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令和7年度尾道市食料品等価格高騰重点支援介護施設等支援給付金事業のご案内
令和7年度尾道市食料品等価格高騰重点支援介護施設等支援給付金事業
目的
高齢者を支援している介護保険事業所等を行う事業所並びに障害のある人及び障害のある児童を支援している障害福祉サービス等を提供する事業所に対し、食料品等の価格の高騰による負担の軽減の支援をすることにより、地域における介護等の提供体制を確保し、及び維持を図ることを目的とする。
対象者
尾道市において下表の事業所等を運営しており、令和7年4月1日から同年6月30日までの間にサービス提供の実績があり、かつ、申請日において該当サービスを継続している事業者で、次の(1)、(2)に該当する場合。
(1)令和8年3月31日までサービスを行う事業を継続する意思を有し、かつ、休止または廃止の予定がないこと。
(2)令和8年3月31日までサービスの提供に係る食材費の高騰分全額を利用者負担とする予定がないこと。
(1)令和8年3月31日までサービスを行う事業を継続する意思を有し、かつ、休止または廃止の予定がないこと。
(2)令和8年3月31日までサービスの提供に係る食材費の高騰分全額を利用者負担とする予定がないこと。
提出書類
(1)尾道市食料品等価格高騰重点支援介護施設等支援給付金交付申請書(介護分)(様式第1号)
(2)食事の提供数を確認できる書類(食事数提供票)
(3)尾道市食料品等価格高騰重点支援介護施設等支援給付金交付請求書(様式第4号)
(2)食事の提供数を確認できる書類(食事数提供票)
(3)尾道市食料品等価格高騰重点支援介護施設等支援給付金交付請求書(様式第4号)
提出期限
令和7年9月30日(火曜日)
注意事項
(1)各事業所ごとではなく、法人でまとめて申請してください。
(2)食事代について、食材費の高騰分全額を利用者負担としている場合は交付対象となりません。
(3)食事の提供数を確認できる書類について、次の事項を記載してください。
(ア)提供した食事数の年月日を記載してください。(令和7年4月~6月の間で任意の月)
(イ)朝・昼・晩それぞれの食事数を日にち毎に記載してください。
(ウ)ひと月の中で、どの日を選択したのかを分かるように食事提供票の「選択した日」欄に「1」を入力してください。(入所系30日、通所系20日)
(4)空床利用のショートステイの任意の月は、通常利用と同月となります。
(5)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の食事数については、泊りと通所に分けて申請してください。(任意の月は、泊りと通所は同月としてください。)
(2)食事代について、食材費の高騰分全額を利用者負担としている場合は交付対象となりません。
(3)食事の提供数を確認できる書類について、次の事項を記載してください。
(ア)提供した食事数の年月日を記載してください。(令和7年4月~6月の間で任意の月)
(イ)朝・昼・晩それぞれの食事数を日にち毎に記載してください。
(ウ)ひと月の中で、どの日を選択したのかを分かるように食事提供票の「選択した日」欄に「1」を入力してください。(入所系30日、通所系20日)
(4)空床利用のショートステイの任意の月は、通常利用と同月となります。
(5)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の食事数については、泊りと通所に分けて申請してください。(任意の月は、泊りと通所は同月としてください。)
申請方法
提出先に郵送または持ってきてください。
各種様式について
各種申請書等の記入例について
手続きに関するお問い合わせ先・提出先について
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 高齢者福祉課 介護保険係
電話:0848-38-9119
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 高齢者福祉課 介護保険係
電話:0848-38-9119