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ひとり親家庭等医療費助成について
概要
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することで、ひとり親家庭等の経済的負担軽減を目的とした制度です。
助成対象
- 18歳年度末までの児童を養育している配偶者のない女子または男子およびその児童
- 18歳年度末までの児童を養育している世帯で、上記事由以外で児童扶養手当を受給している人およびその児童
上記のいずれかに当てはまる人のうち、次のすべてに該当する人。
- 保護者(養育者)が尾道市に住民登録している人(ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合を除く。)
- 健康保険に加入している人
- 所得税非課税世帯であること(所得税法等の一部を改正する法律の規定による改正前の所得税法の規定により再計算します。)
- 所得税非課税世帯とは、ひとり親家庭とそれと生計を同じくしている扶養義務者のいずれにも、所得税が課税されていない場合を言います。
- 県外に住民登録している児童については、原則対象外になります。
次の方は対象となりません。
・重度医療の助成を受けている人
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉施設等に入所している人
助成内容
各種医療保険が適用される医療費(2割または3割分)から、一部負担金を除いた額を助成します。
※小児慢性特定疾病医療費などの公費負担医療、高額療養費、付加給付の給付金を受けた場合は、自己負担分から給付金と一部負担金を除いた額を助成。
助成を受けるには、必ず、医療機関窓口で受給者証の提示が必要です。
- 助成対象(保険適用のもの)(窓口で一部負担金を支払います)
区分 | 一部負担金 | その他 | |
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入院・通院 | 医療機関ごと | 1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕 | かかった医療費の2割または3割が500円に満たないときはその額が支払額 |
同一医療機関で複数科の受診 (総合病院など) |
医科診療で1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕 |
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訪問看護 | 訪問看護事業所ごとに1日500円〔月4日まで〕 | ||
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円〔月4日まで〕 | ||
調剤 | なし | お薬の容器・特別料金は別途支払いが必要です | |
治療用めがね・装具 | なし (一旦支払いが必要です。申請により返金されます。) |
治療用めがねについては上限額・対象年齢があります |
- 助成対象ではないもの(保険適用外のもの)
- 200床以上の病院での紹介状なしの初診料加算部分
- 入院期間が180日を超えるときの入院料の一部
- 乳児健診、予防接種、歯科矯正、入院時の食事・おむつ・差額部屋代、お薬の容器・特別料金などの医療保険の対象とならないもの
- 交通事故などの第三者行為による診療や学校内(保育園、幼稚園の一部を含む)の管理下での病気やけがなど
→加入している保険会社や日本スポーツ振興センター(学校等)へ申請をしてください。
申請について
申請手続きに必要なもの
- 対象となる人の保険資格情報が確認できるもの
- ひとり親家庭等であることを証するもの(児童扶養手当証書・遺族年金証書・戸籍謄本など)
そのほか、必要に応じて提出する書類がありますので、事前にご相談ください。
医療費の償還払いの手続きについて
以下の理由などでひとり親家庭等医療費受給者証が使用できなかった場合には、申請をしてください。後日償還払いをします。
- 県外の医療機関で受診された場合
- 県内の医療機関において、やむを得ない理由で受給者証を使用できなかった(医療費の自己負担分2割または3割を医療機関窓口で支払った)場合
- ひとり親家庭等医療費受給者証が届く前に受診した場合
- 治療用のめがね・装具等を作成した場合
治療用のめがね・装具等を作成した場合は、一旦支払いが必要です。健康保険組合等から保険給付を受けた後で、残りの分の償還払いをします。
償還払いの申請に必要なもの
- 診療領収書(診療点数が記載されているもの)
- 保護者(受給者証に記載のある人)名義の普通預金通帳
- ひとり親家庭等医療費受給者証と保険資格情報が確認できるもの
- 健康保険組合等からの支給決定通知書(治療用装具についての申請、高額療養費に該当のとき)
- 装具代の領収書、装具作成指示書または装着証明書(治療用装具についての申請のとき)
※審査内容により、別途書類の提出が必要になることがあります。
窓口(市役所子育て支援課・各支所)での手続きが可能です。
申請後の手続きについて
このような場合は届出が必要です。(ひとり親家庭等医療費受給者証・申請者(保護者)の本人確認書類をお持ちください)
※届出を提出せずに受給者証を使用した場合には、返還金が発生する場合があります。
○尾道市外へ転出するとき
尾道市でのひとり親家庭等医療の資格は喪失になりますので、手続きをしてください。
○加入している保険が変更となったとき
新しく加入した保険資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ など)を持参してください。
○住所を変更したとき
住所変更の手続きをしてください。
○受給者証をなくしたとき
再発行の手続きをしてください。(発行までに1週間ほどかかります。)
○別の医療制度に該当となったとき
医療制度の種類によっては子ども医療の資格は喪失になる場合があります。新たに該当となった医療制度がわかるものを持参してください。
〇婚姻(事実婚を含む)等によりひとり親家庭等ではなくなったとき
ひとり親家庭等医療の資格は喪失になりますので、手続きをしてください。
〇同居家族に変化があったとき
再度、ひとり親家庭等医療の申請を行う必要があります。
窓口(市役所子育て支援課・各支所(浦崎支所・百島支所を除く))での手続きが可能です。
必ず申請者本人がお越しください。
更新について
毎年8月1日に所得審査による「受給者証」の更新が必要です。
手続きが必要な人には、個別に案内を送ります。
審査の結果、8月1日以降も引き続き対象となる人には、7月末ごろに新しい受給者証を送付します。
※対象とならなかった人には喪失通知を送付するとともに、お子さんには「子ども医療費受給者証」を送付します。