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ひとり親家庭等医療費助成について
ひとり親家庭の医療費の一部を助成します。
ひとり親家庭などの父または母、および児童が医療機関を受診した場合、保険診療の自己負担分が助成対象となり、医療機関ごとに1日500円の一部負担金を支払っていただきます。一部負担金は、入院は月14日、通院は月4日を限度とし、それ以降の一部負担金はありません。
この制度では、院外処方の保険薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)に関する一部負担金はありません。ただし、入院時の食事負担、予防接種などの保険外の費用は助成の対象になりません。
対象となる人
- 18歳年度末までの児童を養育している配偶者のない女子または男子およびその児童
- 18歳年度末までの児童を養育している世帯で、上記事由以外で児童扶養手当を受給している者およびその児童
上記のいずれかに当てはまる人のうち、次のすべてに該当する人。
- 保護者(養育者)が尾道市に住民登録している人(ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合を除く。)
- 健康保険に加入している人
- 所得税非課税世帯であること(所得税法等の一部を改正する法律の規定による改正前の所得税法の規定により再計算します。)
- 所得税非課税世帯とは、ひとり親家庭とそれと生計を同じくしている扶養義務者のいずれにも、所得税が課税されていない場合を言います。
- 県外に住民登録している児童については、原則対象外になります。
令和3年4月から尾道市でひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯の児童が県外に転出した場合でも、尾道市国民健康保険証(㊫のマークが入っているもの)をお持ちの方は、ひとり親家庭等医療費助成の対象になります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭であることを証するもの(児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など)
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カードおよび本人確認書類(免許証等)
そのほか、必要に応じて提出する書類があります。
更新手続きは原則不要です。
手続きが必要な方には、個別に案内を送ります。
有効期間 |
8月1日から翌年7月31日 (高校3年生相当の子がいる世帯は翌年3月31日) |
審査の結果、8月1日以降も引き続き対象となる方には、7月末ごろに新しい受給者証を送付します。
※対象とならなかった方には喪失通知を送付するとともに、お子様には「子ども医療費受給者証」を送付します。
受給者証の使用にあたって
有効期限、受給者氏名などを確認してください。
裏面の注意事項を必ずお読みください。
受給者証は、健康保険証と一緒に医療機関の受付へ提出してください。
助成の対象は、保険診療分の自己負担分です。(入院時の食事負担などは対象外)
健康診断や予防接種ではこの受給者証は使用できません。
交通事故や学校、幼稚園、保育所内の事故などでは、この受給者証は使用できません。(診療費については、それぞれの加入保険会社や日本スポーツ振興センターから支給されます。)
医療費の償還払いの手続きについて
県外の医療機関で受診された場合や、県内の医療機関において、やむを得ない理由で受給者証を使用できなかった(医療費の自己負担分2割または3割を医療機関窓口で支払った)場合には、申請をしていただくと後日払い戻しをします。(償還払い)
治療用の装具・めがね等を作成した場合は、いったん費用をご負担していただき、健康保険組合等から保険給付を受けた後で、残りの分の払い戻しをします。
償還払いの申請に必要なもの
1.診療領収書(診療点数が記載されているもの)
2.受給者(保護者)名義の普通預金通帳
3.健康保険証
4.受給者証
5.健康保険組合等からの支給決定通知書(治療用装具についての申請、高額療養費に該当のとき)
6.装具代の領収書、装具作成指示書または装着証明書(治療用装具についての申請のとき)
※審査内容により、改めて書類の提出が必要になることがあります。
その他、手続きが必要なとき
- 尾道市から転出されるとき
- 健康保険証が変わったとき
- 住所・氏名などを変更したとき
- 重度医療に該当となったとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 世帯員に変更があったとき
- 生活保護を受けるとき