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子ども医療費助成について

ページID:0040507 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年10月より対象年齢拡大

概要

子ども医療費助成制度は、子どもの医療費の一部を子どもを養育している者に助成することにより、子どもの保健の向上に貢献し、もって子どもの健やかな育成を図ることを目的とした制度です。

助成対象

18歳(18歳になった日以降最初の3月31日)までのお子さんで、次のすべてに該当する人。(18歳の誕生日が4月1日の場合はその前日)

  1. 尾道市に住民票がある人
  2. 健康保険に加入している人

※保護者の所得制限はありません。

次の方は対象となりません。

・重度医療・ひとり親医療の助成を受けている方

・生活保護法による保護を受けている方

・児童福祉施設等に入所している方

助成区分

入院・通院・調剤・治療用装具

※保険診療分のみ 

助成内容

各種医療保険が適用される医療費(2割または3割分)から、一部負担金を除いた額を助成します。

※小児慢性特定疾病医療費などの公費負担医療、高額療養費、付加給付の給付金を受けた場合は、自己負担分から給付金と一部負担金を除いた額を助成。

一部負担金について(各医療機関、1か月ごと)

区 分

一部負担金

限度額

通 院

1日 500円

月4日まで負担、5日以降は負担なし

入 院

1日 500円

月14日まで負担、15日以降は負担なし

調剤費・治療用装具代

なし(無料)

治療用めがねについては上限があります

 

以下のものは対象になりません。

  1. 各種医療保険の対象とならないもの(乳児健診、予防接種、薬の容器代、室料差額、おむつ代など)
  2. 入院時の食事療養費標準負担額
  3. 交通事故などの第三者行為による診療
  4. 保育園、幼稚園、小学校などの管理下での病気やけがで、日本スポーツ振興センターの給付対象となる場合

申請について

お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合は、申請手続きが必要です。

必ず異動日(出生日や転入日)から14日以内に手続きをしてください。遅れると、異動日まで遡って資格がつかないことがあります。

※重度医療、ひとり親医療に該当しなくなったなどの場合も申請が必要です。

代理人、郵送による申請手続きもできます。

 郵送での申請の場合は、「子ども医療費受給資格認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要な書類と一緒にお送りください。なお、確認の連絡をすることがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号等をご記入ください。

申請手続きに必要なもの

必要な書類がすべてそろっていなくても申請することができます。

  1. お子さんの健康保険証(コピー可)
  2. 個人番号カードもしくは個人番号通知カードおよび本人確認書類(保護者とお子さんの分)
  3. 課税台帳記載事項証明書(対象児童が未就学児で、尾道市で所得状況の確認ができないとき)

※課税台帳記載事項証明書について、マイナンバー制度を利用した情報連携に同意をいただくことにより、省略することができます。(審査する所得年度は、お子さんの誕生月によって異なります。)

子ども医療費受給者証(以下「受給者証」)は、必要な書類がすべて整ってから1~2週間後に、郵送でお届けします。

受給者証の使い方

県内の医療機関で受診するときに、受給者証と健康保険証を窓口に提示してください。

一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。

医療費の償還払いの手続きについて

県外の医療機関で受診された場合や、県内の医療機関において、やむを得ない理由で受給者証を使用できなかった(医療費の自己負担分2割または3割を医療機関窓口で支払った)場合には、申請をしていただくと後日払い戻しをします。(償還払い)

治療用の装具・めがね等を作成した場合は、いったん費用をご負担していただき、健康保険組合等から保険給付を受けた後で、残りの分の払い戻しをします。

償還払いの申請に必要なもの

  1. 診療領収書(診療点数が記載されているもの)
  2. 保護者(受給者証に記載のある方)名義の普通預金通帳
  3. お子さんの健康保険証
  4. 受給者証
  5. 健康保険組合等からの支給決定通知書(治療用装具についての申請、高額療養費に該当のとき)
  6. 装具代の領収書、装具作成指示書または装着証明書(治療用装具についての申請のとき)

 ※審査内容により、改めて書類の提出が必要になることがあります。

このような場合は届出が必要です

※届出を提出せずに受給者証を使用した場合には、返還金が発生する場合があります。

次に当てはまる場合は、届け出をしてください。

  • 保険証が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 交通事故などによって医療機関にかかったとき

次に当てはまる場合は、受給者証の返却も必要です。

  • 市外へ転出するとき
  • 重度医療、ひとり親医療に該当となったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 児童福祉施設等に入所したとき
  • 死亡したとき

受給者証の再交付について

受給者証を失くしたときなど、再交付を受けることができます。

(再交付にはお子さんの健康保険証の確認が必要です。)

再交付の申請は、各窓口・郵送で手続きをすることができます。

郵送で申請するときは、「子ども医療費受給者証再交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、対象のお子さんの健康保険証のコピーと一緒に子育て支援課までお送りください。

◎受給者証の再交付は、申請書を受け付けてから約1週間かかります。(郵送でお届けします。)

更新手続きは原則不要です

手続きが必要な方には個別に案内を送ります。
新しい受給者証は、有効期間が切れる前に郵送します。

手続き場所

子育て支援課(本庁1階)、因島総合支所(因島福祉課)、向島支所、御調支所、瀬戸田支所、浦崎支所、百島支所

電子申請も可能です。※マイナンバーカードと連絡がとれるメールアドレスの入力が必要です。

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