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尾道市保育所等従事者支援金給付事業について

ページID:0038638 更新日:2021年3月4日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」発令時に多くの活動が自粛された中、行政の要請により施設運営を継続しなければならなかった尾道市内の保育施設等の業務に従事し、心身に負担を負いながら、現場で児童の健康を守り、運営継続に尽力された方に対し、慰労と今後の業務を継続する一助とするため、支援金を支給することといたしました。
つきましては、給付要綱をご確認のうえ、給付に必要な手続きをしていただきますようお願いいたします。
【給付対象者】
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、給付要綱で定める施設または事業所(認可保育所(園)、認定こども園等)で、月4日以上勤務した期間が6か月以上あり、令和3年3月1日時点で同じ施設または事業所で継続して勤務している方(公立保育所・公立認定こども園の正規職員は対象外)

【申請受付期間】
令和3年3月31日まで

【給付金額】
1人につき3万円
(※支援金の給付は1人につき、1回限りです。また、国、都道府県及び市町村から同様の趣旨の慰労金等の給付を受けた方は、本支援金の対象とはなりません。)

【申請方法】
給付対象施設を運営する事業者の方は、給付対象者に申請の意向を確認し、必要書類を尾道市子育て支援課に提出してください。
詳細は、給付要綱、チラシ等をご確認ください。

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