令和4年度児童手当制度改正のご案内
印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月1日更新
令和4年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。
【関連リンク】児童手当について
1.特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を上回る場合、手当は支給されず「資格消滅」となります。
所得制限限度額・所得上限限度額について
- 児童を養育している方の所得が、所得制限限度額(表(1))未満の場合、「児童手当」を支給します。
- 児童を養育している方の所得が、所得制限限度額(表(1))以上で所得上限限度額(表(2))未満の場合、法律の附則に基づく「特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)」を支給します。
- 児童を養育している方の所得が、所得上限限度額(表(2))以上の場合、「資格消滅」となり児童手当等は支給されません。
扶養親族等の人数 (カッコ内は扶養の例) |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
注意事項
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算にした額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則「不要」になります
受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の受給者を除いて現況届の提出が原則不要になります。
現況届の提出が必要な方
以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が尾道市と異なる方。
- 尾道市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方。
- 未成年後見人、施設等の受給者の方。
- その他、尾道市から提出の案内があった方。
※対象となる方には、6月の初めに現況届を送付します。
公務員の方へ
公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。
以下のいずれかに該当する場合は、その事由が発生した翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に
届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがあります。