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令和6年度尾道市保育士就労奨励金について

ページID:0062815 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
尾道市内の保育施設等に保育士として新規に就労する人に奨励金を交付します。また、市外在住の保育士が就労に際して市内に転入した場合には、転入費用(実費負担分)を最大20万円加算します。 

1 奨励金の交付対象

次の(1)~(3)をすべて満たす人が対象です。

(1) 令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に、尾道市内の保育所等(注1)に新規に採用された常勤の(注2)保育士または保育教諭。ただし、公立保育所及び公立認定こども園の正規採用職員を除きます。

(2) 採用日以前に尾道市内の保育所その他の児童福祉施設、認可外保育施設、放課後児童クラブ等に勤務していた人は、退職後2年を経過していること。

(3) 常勤の保育士または保育教諭としての勤務が3年以上継続する見込みがあること

注1 保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業のうち小規模保育事業A型・B型及び事業所内保育事業を行う施設、家庭保育園、児童発達支援センター

注2 1日6時間以上で1月に20日以上勤務する雇用形態

 

2 奨励金の交付

(1) 基本額(就労奨励部分)     20万円

(2) 加算額(転入費用補助部分) 上限20万円(市外から転入するために実際に支払った額)

※ 交付は同一人につき1回限り。

※ 加算額は、就労に際して尾道市内に転入し住民登録をした場合に、転入のために実際に支払った額について20万円を上限とし、基本額に上乗せして交付します。(加算額のみの交付はしません。)

 

3 返還を求める場合

(1) 就労した日から起算して3年以内に退職したとき

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき

 ※ 病気、災害、雇用者都合の解雇等やむを得ない理由である場合は返還を求めないことがあります。

 

4 その他

詳しくは次のところへお尋ねください。

(1)保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業のうち小規模保育事業A型・B型及び事業所内保育事業を行う施設、家庭保育園の方…子育て支援課児童保育係(Tel:0848-38-9114)

(2)児童発達支援センターの方…社会福祉課障害福祉係(Tel:0848-38-9124)

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