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令和6年9月から第2子以降の保育料を無償化します

ページID:0074531 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示
 尾道市では多子世帯の経済的負担を軽減することを目的に、独自の取組として、0~2歳児クラスに在園している第2子以降の児童については、保育料を無償化します。
※原則、対象児童と保護者の住民票が尾道市にある場合に対象となります。

第1子の数え方が変わります

 令和6年9月分の保育料から、年齢や世帯所得に制限を設けず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その次の子を第2子と数えます。
第1子の数え方が変わります

認可保育所・認定こども園、地域型保育事業所の場合

対象となる子ども

0~2歳児クラスに在籍する子ども

※クラス年齢は、4月1日時点の年齢で決まります。
※3~5歳児クラスの保育料は既に無料です。

対象となる費用

保育料

※保育の提供に要する実費や延長保育料等は対象外です。

申請方法

原則、申請は不要です。
※別居している子どもがいる場合は、入所申請の際にご相談ください。
※必要に応じて、追加で証明書類等の提出を求める場合があります。

認可外保育施設の場合

対象となる子ども

保育を必要とする0~2歳児クラスに在籍する子ども
※クラス年齢は、4月1日時点の年齢で決まります。

対象となる費用

保育料を最大42,000円/月まで無償化

申請方法

 「多子世帯利用給付認定申請書」および「保育を必要とする理由」に応じた添付書類を、子育て支援課・各支所(浦崎・百島は除く)窓口に提出してください。
 「保育を必要とする理由」の詳細については、下記の「保育を必要とする理由一覧」をご確認ください。
 添付書類については、「令和6年度尾道市認可保育施設手続にかかる様式一覧」ページの「証明書類様式」をご利用ください。

※原則、利用開始日までに申請が必要です。
※特例として、利用開始日が令和6年度9月中である場合に限り、令和6年9月30日まで申請期間を延長します。

無償化の流れ

保護者から各施設へ保育料のお支払いは不要です。
※ただし、公立みつぎ総合病院院内保育所あゆみ、尾道総合病院すくすく保育所ついては、従来どおり、各施設へお支払いください。後日、市から保護者に対して、償還払いをします。
 9月にお支払いされた預かり保育の利用料については、10月以降に償還払いの申請受付を開始する予定です。受付開始まで今しばらくお待ちください。

幼稚園・私立認定こども園の場合

対象となる子ども

保育を必要とする満3歳児クラスに在籍している子ども

対象となる費用

預かり保育の利用料を最大16,300/月まで無償化

申請方法

 「多子世帯利用給付認定申請書」および「保育を必要とする理由」に応じた添付書類を、子育て支援課・各支所(浦崎・百島は除く)窓口に提出してください。
 「保育を必要とする理由」の詳細については、下記の「保育を必要とする理由一覧」をご確認ください。
 添付書類については、「令和6年度尾道市認可保育施設手続にかかる様式一覧」ページの「証明書類様式」をご利用ください。

※原則、利用開始日までに申請が必要です。
※特例として、利用開始日が令和6年度9月中である場合に限り、令和6年9月30日まで申請期間を延長します。

無償化の流れ

 預かり保育の利用料は、従来どおり、各施設へお支払いください。
 後日、市から保護者に対して、償還払いをします。
※9月にお支払いされた預かり保育の利用料については、10月以降に償還払いの申請受付を開始する予定です。受付開始まで今しばらくお待ちください。

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