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森林の土地所有者の届出制度について

ページID:0028178 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

新たに森林を取得した方は届出が必要です。

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市へ届け出ることが義務付けられました。

 この制度は、森林所有者を正確に把握することで、市町村等から所有者に対し森林管理に関する助言や指導を行えるようにしたり、森林組合などの林業事業体が所有者に森林施業の集約化を進めるための働きかけを行えるようにすることを目的とするものです。

 なお、この届出により森林の土地の帰属が確定されるものではありません。

対象森林

 広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林について、面積にかかわらず届出を行う必要があります。
 対象森林については地番により調べることが可能ですので、農林水産課までお問い合わせください。

 

 なお、以下の面積以上の土地を取引する場合は、この届出ではなく国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届出を行う必要があります。
 詳細はまちづくり推進課(0848-38-9223)にお問い合わせください。(参考リンク

  1. 市街化区域の土地 2,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域の土地 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域の土地 10,000平方メートル以上

届出人

  個人か法人かを問わず、売買、相続、贈与等により森林を新たに取得した方。

届出の時期・届出先

  森林の土地の所有者となった日から90日以内に尾道市役所農林水産課企画調整係にご提出ください。

提出書類

  • 森林の土地所有者届出書(地番が書ききれない場合は別表をご利用ください)
  • 権利を取得したことが分かる書類の写し(登記記載事項証明書または土地売買契約書など)
  • 土地の位置を示す図面(大まかに位置を示したものでもかまいません)

様式

関連資料及びリンク

制度説明リーフレット [PDFファイル/1.49MB]

森林の土地所有者の届出制度(林野庁HP)<外部リンク>

森林の土地所有者の届出制度について(広島県HP)<外部リンク>

 

 

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