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食品の品質表示

ページID:0026783 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

食品の品質表示

食品の品質表示の概要、問い合わせ先をお知らせします。

食品の品質表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用したりする上で重要な情報源となっています。
万一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの事故の拡大防止のための措置を迅速かつ的確に行うための手掛りとなります。
そのため、「食品表示法」により、消費者向けのすべての飲食料品について適正な品質表示が義務づけられています。
食品小売業者・製造業者の方は、法に基づいた適正な表示を行ってください。
詳しくは、関連リンクから消費者庁のホームページをご覧ください。

食品表示法(品質事項)に関する問い合わせ先

広域業者の方(製造所・営業所等が複数の都道府県に所在する食品等事業者)

中国四国農政局広島支局 Tel 082-228-9628(代) Fax 082-228-5817

県域業者の方(製造所・営業所等が県内の市町をまたがって所在する食品等事業者)

広島県農林水産部農業技術課 Tel 082-513-3586 Fax 082-223-3566

市域業者の方(製造所・営業所等が尾道市内にのみ所在する食品等事業者)

尾道市産業部農林水産課 Tel 0848-38-9212 Fax 0848-37-2377

食品表示法(衛生事項)に関する問い合わせ先

広島県東部厚生環境事務所東部保健所生活衛生課 Tel 0848-25-4642 Fax 0848-25-2464

食品表示法(保健事項)に関する問い合わせ先

広島県東部厚生環境事務所東部保健所保健課 Tel 0848-25-4641 Fax 0848-25-2463

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