農用地区域からの除外(農振除外)手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
農用地区域からの除外の申し出について
農業振興地域内の農地(田・畑)を、農地以外の目的として利用するには、農振法による制限があり、あらかじめこの法律の定めるところによる農用地区域からの除外をしなければなりません。
除外要件等
農用地の農用地区域からの除外申請続きは、地域の土地利用の状況等を勘案し、農用地以外の用途に利用することについて、具体的な転用計画があり、不要・不急の用途に供されるものでないと認められ、次の要件を満たす場合にすることができます。
農振法第13条第2項で定める5要件をすべて満たしている。
- 除外目的が必要かつ適当で、農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化等、土地の農業上利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
- 土地改良施設(農道、水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等公共投資を実施した土地に該当する場合にあっては、これら事業の工事が完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること。
尾道市が定める除外基準に該当している
- 農家住宅の建設
- 農業用施設の建設
- 公共工事等による移転代替地
- 分家住宅の建設
- 資材置場・駐車場など建築物を有さないもの
- 農地転用許可基準の第1種農地転用許可基準に該当する場合でやむをえない理由があるもの
関係他法令の許可見込みがある
- 農地法、都市計画法、宅地造成等規制法など
注意事項
農地が農用地区域に設定されているかどうか等除外に関することについては、農林水産課若しくは最寄の各支所にお尋ねください。
詳細についての問い合わせ先
農林水産課(tel 0848-38-9212)
御調支所・まちおこし課(tel 0848-76-2922)
向島支所・しまおこし課(tel 0848-44-0112)
因島総合支所・しまおこし課(tel 0845-26-6211)
瀬戸田支所・しまおこし課(tel 0845-27-2211)