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農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて

ページID:0026784 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

1.農用地区域からの除外とは

  農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地を農業上の目的以外の用途へ利用することは、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって、厳しく制限されており、原則としてできません。
 ただし、社会的、経済的な事情等やむを得ず農業上の目的以外の用途へ利用する必要が生じた場合は、農用地区域を定めている市の農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外するよう申し出ることができます。申し出が認められ、市が農業振興地域整備計画を変更することを、農用地区域からの除外と言います。

2.除外の申出ができる場合

 農用地区域からの除外は、地域の土地利用の状況等を考慮し、農用地以外の用途に利用することについて具体的な転用計画があり、不要・不急の用途に供されるものでないと認められ、次の要件を満たす場合に申出ができます。
 なお、申し出された農用地が必ず除外されるものではありません。

 (1) 農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項で定める6要件をすべて満たしている

    ア 除外目的が必要かつ適当で、農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
    イ 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
    ウ 農用地の集団化、農作業の効率化等、土地の農業上利用に支障を及ぼすおそれがないこ
     と。
    エ 担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
    オ 土地改良施設(農道、水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    カ 土地改良事業等公共投資を実施した土地に該当する場合にあっては、これら事業の工事が
     完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること。

 (2) その他留意すべき事項

    ア 他法令に基づく許認可等が受けられると見込まれること。
      (農地法に基づく農地転用、都市計画法に基づく開発行為の許可等他法令に基づく許可等
     が得られる見込みがあること。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの
     除外は認められません。)
    イ 目的実現のため、必要最小限の除外面積であること。
      (当該目的にとって必要最小限のものであること、過大のものは認められません。)
    ウ 隣接地主等周辺農家から異議申出等がないこと。
      (当該農地に所有権以外権利関係が発生している場合は、その関係者の同意、また、農用
     地以外の用途に転用しようとする場合は、近隣農地所有者の同意を得ることが必要です。)
    エ 農業委員会、農業協同組合、土地改良区の同意が得られると見込まれること。
    オ 計画的な土地利用であること。
      (当該農振除外(開発)により、土地利用のスプロール化を助長し、計画的な土地利用を
     損なうようなことがないこと。)


      ※全ての申し出が認められるとは限りません。協議の過程で、除外不適当とされる場合も
    ありますので、土地の選定は慎重に行ってください。

3.農用地区域からの除外申出

 (1) 受付期間

    ・第1回   6月1日から  6月30日まで
    ・第2回 11月1日から11月30日まで
    ※土日祝日を除きます。なお、末日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで受け付けます。

 (2) 手続完了までに掛かる期間

      手続き完了は、申出の締切からおおむね6か月後となりますが、申出件数や申出内容等に
     よって手続きが完了する時期が前後する可能性があります。

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4.詳細についての問い合わせ先​

    ・農地が農用地区域に設定されているかどうか等、除外に関することについては、農林水産課
    又は最寄りの各支所にお尋ねください。

     農林水産課(tel 0848-38-9212)
      御調支所・まちおこし課(tel 0848-76-2922)
      向島支所・しまおこし課(tel 0848-44-0112)
      因島総合支所・しまおこし課(tel 0845-26-6211)
      瀬戸田支所・しまおこし課(tel 0845-27-2211)

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