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森林環境譲与税の使途公表について

ページID:0036262 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税について

平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され,同年度から市町村に対して,森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途については,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

公表について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により,森林環境譲与税に係る決算を議会の認定に付したときは、遅滞なくインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定められています。

この定めに基づき、本市における本税の使途について、次のとおり公表します。


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市内の子育て支援センターに木のおもちゃを設置し、木材と触れ合える環境づくりを推進しました。


森林学習会の様子森林学習会の様子

森林の公益的機能を理解してもらうため、小学生を対象に森林学習会を開催しました。


テーブルベンチロッカー

公共施設に木製ベンチや木製ロッカー等を整備しました。


 

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