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漁船用燃油購入費の一部を補助します!

ページID:0052667 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

所属漁協を通じて申請してください(第1回 令和5年4~6月分)

市では、燃油価格高騰の影響を受けている漁業者に対して、漁業経営の改善を支援するため、

漁船の操業に要する燃油の高騰相当額の一部を各漁業協同組合(以下、漁協)を通じて、

四半期ごとに年4回、補助します。

対象者   各漁協の正組合員、年間90日以上の漁労実績がある准組合員で

      次の3つの要件をみたす人

(1)漁業収入(遊漁船業収入を含む)が確認できること

(2)市税を滞納していないこと 

※申請には、市による市税の納付調査への同意が必要です

(3)国、県などから同様の補助金等を受けていないこと

補助内容  漁船に使用した燃油(軽油、A重油、ガソリン)の高騰相当額の3分の2を3か月ごとに各漁協を通

じ年間4回支給

補助単価  燃油1リットルあたり 15.58円

※補助単価は四半期ごとに変動し、0円となる場合もあります

第1回対象 令和5年4~6月の購入分

申請期限  令和5年8月25日(金曜日)

今後の申請予定 第2回10月

申請にあたって  次に掲げる添付書類を備えて、各漁協にご相談ください

●添付書類

(1)燃油を購入したことが分かる書類

(領収書の写し、給油所の販売証明書、漁協の売上帳の写し等)

(2)令和4年1月から12月までの漁業収入(遊漁船業収入を含む)を確認できる書類…初回のみ要添付

(令和4年の確定申告書や収支内訳書の写し等)

注意点   この補助金は、雑所得となりますので、所得税や市県民税、国民健康保険料、介護保険料などの計

算上、所得に加算されることがあります。

 

問合せ先  〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号

      尾道市産業部農林水産課水産振興係 電話:(0848)38-9478

      及び各漁協の窓口