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農林業用施設の補修及び改良について

ページID:0030093 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

農林業用施設維持補修事業について

 農林業用施設の簡易的な維持補修(修繕)事業です。農林業用施設とは、「農道」、「用水路」、「頭首工」、「ため池」、「林道」等を指します。農林業用施設は基本的に利用者(受益者)の日常管理により維持管理が行われていますが、利用者(受益者)では補修対応が困難な破損や不備が生じた場合、依頼された施設の利用者(受益者)が2戸以上であれば市で補修(修繕)することができます。

 なお、修繕の規模や内容によっては受益者から分担金をいただく場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

農林業用施設改良事業について

 農業用施設の機能向上事業です。農道であれば「拡幅」、「新設」等、用水路であれば「断面拡大」や「新設」等を指します。こちらはまず要望書を提出していただき事業の計画を進める流れとなります。事業実施にあたりましては採択基準があり地元分担金が必要となりますので、ご要望がある場合には事前にお問い合わせください。

  ※上記の2つの事業には採択基準がございますので、まずはご相談ください。

  (主な基準としては受益2戸以上必要。改良については隣接施工同意が得られること。)