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財政健全化判断比率・資金不足比率の公表について

ページID:0043341 更新日:2023年9月7日更新 印刷ページ表示

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は毎年度、前年度の決算を基に、4つの比率からなる「健全化判断比率」と公営企業会計に係る「資金不足比率」を算定して、監査委員の審査に付した上で議会に報告するとともに、住民の皆さんに公表することが義務付けられました。
 「健全化判断比率」のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または「資金不足比率」が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組むことになっています。
 ここでは、尾道市の各比率の状況をお知らせします。

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