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平成31・32年度の建設工事入札参加資格認定に係る解体工事の取扱いについて

ページID:0016916 更新日:2017年12月25日更新 印刷ページ表示

 

解体工事業に係る建設業法の許可の経過措置が平成31年5月31日で終了することに伴い、平成31・32年度の建設工事入札参加資格認定において、「解体工事」を希望する場合は、「解体工事業の許可」を受けたうえで、「解体工事の経営事項審査」を次回の入札参加資格申請の日(平成30年秋ごろを予定しています。)までに受けている必要があります。 

  平成29・30年度 平成31・32年度

 

解体工事を希望する場合

有効期限 平成31年3月31日まで

平成31年4月1日~平成33年3月31日(予定)

必要な入札参加資格 解体工事 解体工事
資格認定に必要な建設業許可 解体工事業またはとび・土工工事業(経過措置適用) 解体工事業
格付に適用する客観数値 経営事項審査結果通知書の「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」欄の総合評定値 経営事項審査結果通知書の「解体」欄の総合評定値
完成工事高の評価 経営事項審査結果通知書の「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」欄に記載される金額

経営事項審査結果通知書の「解体」欄に記載される金額
※完成工事高がない場合は申請できません

入札参加資格当初申請受付終了後に、解体工事業の許可及び経営事項審査の結果通知を受け、
入札参加資格の業種「解体工事」を希望する場合は、平成31・32年度の追加申請での対応となります。

 

お知らせ

平成31・32年度の建設工事入札参加資格認定に係る解体工事の取扱いについて [PDFファイル/85KB]

 

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