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電子保証の導入について
電子保証の取り扱いを開始します。
尾道市では、契約関係事務のデジタル化を推進し、受発注者相互の事務の効率化と利便性の向上を図るため、令和7年4月1日より契約の保証及び前払金(中間前払金を含む。)の保証に係る保証証書等の電子による取り扱いの運用を開始します。
これにより、従来、書面で発注者に提出していた契約保証、前払金保証(中間前払金を含む。)の保証証書等について、電子保証プラットフォームを介した方法による提出が可能となりました。
なお、従来どおり書面の保証証書等による手続きも引き続き可能です。
【令和8年4月16日 追記】
損害保険会社による保証の提出方法を変更します。
電子保証の対象案件
令和7年4月1日以降に契約課及び上下水道局より発注する案件
対象となる保証証書等
- 契約保証
保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)による契約保証証書
損害保険会社による履行保証保険証書または公共工事履行保証証券(履行ボンド)
- 前払金保証(中間前払金を含む。)
保証事業会社による前払金保証証書
※金融機関による契約保証は電子化に対応しておりません。従来どおり書面でご提出ください。
提出方法
保証事業会社による保証の場合
保証事業会社から発行された「認証キー等のお知らせ」を電子メールに添付し、契約課の指定するメールアドレスへ送信してください。
また、前払金保証(中間前払金を含む。)の場合は、「認証キー等のお知らせ」とあわせて押印省略欄への記入を行った申請書及び請求書を電子メールに添付することで、来庁せずとも手続きを進めることが可能です。
メール件名は、「【契約保証/前払金/中間前払金】案件名_受注者名」としてください。
例:【契約保証】○○○○工事(業務委託)_(株)●●建設
【前払金】○○○○工事(業務委託)_(株)□□建設
※電子化された保証証書を書面または電子メールにより提出した場合は、保証証書の提出として
認められませんのでご注意ください。
損害保険会社による保証の場合
保証証券等確認システムから通知された「閲覧用URL」及び損害保険会社より通知された「閲覧用パスワード」を契約課の指定するメールアドレスへ送信してください。
メール件名は、「【契約保証】案件名_受注者名」としてください。
例:【契約保証】○○○○工事(業務委託)_(株)●●建設
※電子化された保証証書等を書面または電子メールにより提出した場合は、保証証書の提出として
認められませんのでご注意ください。
※保証証券等確認システムを利用していない損害保険会社の保証証書等については、書面での提出に限ります。
留意事項
- 契約課の指定するメールアドレスとは、落札決定後に送信するファクシミリに記載しています。
- 実際の電子証書等の手続きについては、各保証機関(損害保険会社・保証事業会社)へお問い合わせください。
- 上下水道局発注案件の提出方法等については、上下水道局へ直接お問い合わせください。





